○都農町部活動地域移行検討委員会設置要綱
令和5年8月18日
教委要綱第4号
(設置)
第1条 都農町立都農中学校(以下「中学校」という。)の部活動の地域移行に向けた方策を検討するため都農町部活動地域移行検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 部活動の地域移行に向けた取り組みを推進するために必要な事項
(2) 部活動の地域移行後における取り組みに必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 都農町教育委員会教育長及び教育委員会職員
(2) 都農中学校校長
(3) 都農中学校教員の代表
(4) 保護者代表
(5) スポーツに関する見識・経験を有する者
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する事項に係る検討が終了するまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に行われる会議の招集は、教育長が行う。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
3 都農町教育委員会は、第2条に規定する事項に関して協議する必要がある事項が発生したときは、委員長に対し、協議すべき具体的事項を示して会議の招集を求めることができる。
(報償費)
第7条 委員には、予算の範囲内で報償費を支給する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都農町教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。