○都農町骨髄移植等後のワクチン再接種に係る費用の助成に関する要綱
令和5年10月23日
要綱第35号
(目的)
第1条 この要綱は、骨髄移植等の医療行為を受けた結果、当該医療行為を受ける前に接種を受けた予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)から得た免疫が低下又は消失したと医師に判断され、医師から再度の予防接種(以下「再接種」という。)の勧奨を受けた者に対し、当該再接種に係る費用を助成することにより、疾病の発症及び重症化の防止並びにその流行の予防を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 再接種の助成の対象となる者は、再接種の初回の実施日における年齢が20歳未満の都農町に住所を有する者で、医師から再接種の勧奨を受けた次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、再接種の実施日において定期予防接種の対象となる者を除く。
(1) 骨髄移植等の造血幹細胞移植又は臓器移植を受けた者
(2) 放射線治療を受けた者
(3) 抗悪性腫瘍薬の投薬治療を受けた者
(4) 前3号に掲げる者のほか、免疫機能に対する侵襲性の高い医療行為を受けた者
(助成対象となる予防接種)
第3条 助成の対象となる予防接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 接種済みの定期予防接種のうち、医師に再接種の必要性が認められた予防接種であること。
(2) 法第2条第2項各号に規定する疾病に対して免疫の効果を得させるための予防接種のうち、実施年齢が対象年齢を超えてはならないとされている予防接種を除いた予防接種であること。ただし、接種済みの定期予防接種のうちワクチンの使用が終了しているものについては、再接種の実施日時点において、医師が当該ワクチンと同等の効果であると認めた予防接種に用いられるワクチンを用いた予防接種を対象とする。
(3) 前号に掲げる予防接種のうち、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7に定める特定疾病に係る予防接種においては、同条の表右欄に掲げる年齢に準じて実施された予防接種であること。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、再接種に要した費用と、再接種を行った年度において、都農町が宮崎県医師会との間で締結した契約に基づく当該予防接種の委託料から事務手数料を控除した金額のいずれか少ない額とする。この場合において、当該契約に定められていない年齢区分を超える年齢で再接種を実施したときの委託単価は、当該契約で定められている当該予防接種に係る年齢区分で最も高いものを適用するものとする。
(助成対象の申請)
第5条 再接種に係る費用の助成を受けようとする接種対象者の保護者は、接種対象者が再接種を受ける前に、都農町骨髄移植等後のワクチン再接種に係る費用の助成対象認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(1) 都農町骨髄移植等後のワクチン再接種に係る医師意見書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳の写し又はそれに代わる書類
(再接種の実施)
第7条 前条の規定により助成対象の認定を受けた者(以下「認定者」という。)又はその保護者は、認定された種類の予防接種の再接種を、骨髄移植等を受けた医療機関で受けるものとする。ただし、遠方である等の理由により、当該医療機関での再接種が困難な場合は、当該医療機関の主治医が紹介する医療機関で再接種を受けることができるものとする。
2 認定者又はその保護者は、医療機関において再接種を受けた後、その要した費用を再接種を実施した医療機関に支払うものとする。
3 再接種を実施した医療機関は、母子健康手帳へ再接種の実施に係る記録を行うものとする。
(助成金の請求)
第8条 認定者又はその保護者は、償還払により予防接種費の交付を受けようとするときは、都農町骨髄移植等後のワクチン再接種費助成申請書(償還払用)(様式第5号。以下「助成申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて提出し、町長に申請しなければならない。
(1) 医療機関の発行する領収書
ア 接種医療機関が発行した予防接種済証
イ 接種医療機関において予防接種名及び予防接種を受けた日の記載のある母子健康手帳の写し
ウ 接種医療機関において予防接種名及び予防接種を受けた日の記載のある予診票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請ができる期間は、予防接種を受けた日から1年を経過する日までの間とする。
(決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により再接種に係る費用の助成を受けた者があるときは、当該助成に係る決定を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により再接種に係る費用の助成の決定を取り消した場合において当該取消しに係る部分に関し既に当該助成が支給されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。