○都農町景観形成活動支援補助金交付要綱
令和5年10月23日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の良好な景観の保全及び魅力あるまちづくりを支援するため、都農町景観形成活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、宮崎県景観形成活動支援補助金交付要綱(宮崎県県土整備部都市計画課)、宮崎県景観形成活動支援補助金実施要領(宮崎県県土整備部都市計画課)及び都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号)(以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、都農町内で景観形成活動を行う団体(以下「活動団体」という。)であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 町税に未納がないこと(納税義務のない活動団体を除く。)。
(2) 宮崎県美しい宮崎づくり推進条例(平成29年宮崎県条例第23号)第23条の規定による登録を受けた美しい宮崎づくり活動団体であること。
2 前項の規定にかかわらず、前項各号の要件を満たす者又はその役員が、都農町暴力団排除条例(平成23年都農町条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる景観形成活動に要するものとし、詳細は別表のとおりとする。
(1) 良好な景観の保全又は創出を目的とする事業
(2) 良好な景観を地域資源とした活用を目的とする事業
(3) 美しい景観づくりに関する普及啓発活動及び人材育成を目的とする事業
(補助金の額及び回数)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の3分の2以内(千円未満は切り捨て)とする。ただし、補助対象経費の上限は100万円とする。
2 同一活動団体に対する同一会計年度内の補助は1回限りとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、規程第2条に規定する補助金等交付申請書と関係書類を添えて申請しなければならない。
(事業実績)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、規程第5条に規定する実績報告書と関係書類を添えて提出しなければならない。
(書類の保管等)
第8条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月23日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 項目 | 内容 |
補助対象費 | 報償費 | 外部からの講師への謝礼、専門的技能等を有する協力者への謝金等 |
旅費 | 外部からの講師等の交通費、宿泊費 | |
消耗品費 | 事務用品、用紙代等 | |
印刷製本費 | 文書、帳簿、写真の現像、焼付、報告書やチラシ等 | |
燃料費 | 機材、車両等の燃料費 | |
食糧費 | 飲食費(お茶等) | |
通信費 | 郵便料等 | |
保険料 | 傷害・損害保険料 | |
原材料費 | 事業に直接使用する主要材料、副資材等の購入費 |