○都農町狩猟免許取得促進事業補助金交付要綱

令和5年8月24日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が野生鳥獣の捕獲の担い手である狩猟者を確保し、増えすぎた野生鳥獣による人的被害、生活環境被害及び農林水産物等への被害の防止を図るため、新たに狩猟を始めるもの(以下「新規狩猟者」という。)に対し、予算で定める範囲内において都農町狩猟免許取得促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) わな猟免許 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第39条第2項に規定するもの

(2) 第一種銃猟免許 鳥獣保護管理法第39条第2項に規定するもの

(3) 狩猟者登録 鳥獣保護管理法第55条第1項に規定するもの

(4) 銃の所持許可 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項第1号の規定によるもの

(補助事業者)

第3条 第1条の補助金の交付の対象となる新規狩猟者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 補助金を交付する年度に、新たに宮崎県内(以下「県内」という。)でわな猟免許を受け、当該わな猟免許を受けた日の属する年度の末日までに県内でわな猟の狩猟者登録を受けた者

(2) 補助金を交付する前年度の11月15日以降に、新たに県内でわな猟免許を受け、当該わな猟免許を受けた日の属する年度の末日までにわな猟の狩猟者登録を受けず、補助金を交付する年度に県内でわな猟の狩猟者登録を受けた者

(3) 補助金を交付する年度に、新たに県内で第一種銃猟免許を受け、当該第一種銃猟免許を受けた日の属する年度の末日までに県内で第一種銃猟の狩猟者登録を受けた者

(4) 補助金を交付する前年度に、新たに県内で第一種銃猟免許を受け、当該第一種銃猟免許を受けた日の属する年度の末日までに第一種銃猟の狩猟者登録を受けず、補助金を交付する年度に県内で第一種銃猟の狩猟者登録を受けた者

2 補助金の交付の対象となる新規狩猟者は、次の掲げるすべての要件に該当する者とする。

(1) 第1項第3号及び第4号に該当する者は、銃の所持許可を有していること。

(2) 都農町有害鳥獣駆除対策協議会に加入した者

(3) 町税に未納がないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。

(5) その他補助が適当でないと町長が認める者でないこと。

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及びそれについての補助率等は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え町長に提出しなければならない。

(1) 申請種別及び経費区分明細(様式第2号)

(2) 法令違反等の照会に関する同意書(様式第3号)

(3) 新たに取得した狩猟免状又は狩猟者登録証の写し

(4) 銃器の所持許可を受けた者にあっては、許可証の写し

(5) 都農町有害鳥獣駆除対策協議会員であることを証明する書類等

(6) 町税に未納がないことを証する書類

(7) 各補助対象経費の領収書の写し

(8) 補助金等請求書(様式第4号)

(実績報告)

第6条 規程第5条の規定による報告は、補助金等交付申請書に添付した書類をもってこれに代えるものとする。

(補助金の額の確定等)

第7条 補助金等交付確定通知書は、規程第3条第1項の規定による補助金の交付の決定をもってこれに代えるものとする。

(決定の取消し)

第8条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請等、不正な手段により交付の決定を受けたとき。

(2) この要綱に定める事項に違反したとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和5年6月28日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

補助経費の上限

補助率

わな猟免許

(新規)

7,000円

予算の範囲内において補助経費の3分の2以内

第一種銃猟免許

(新規)

73,700円

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都農町狩猟免許取得促進事業補助金交付要綱

令和5年8月24日 要綱第33号

(令和5年8月24日施行)