○都農町生活困窮者相談支援事業実施要綱

令和5年7月5日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第第105号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者(以下「生活困窮者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言、宮崎県との連絡調整、生活困窮者自立相談支援事業の利用の勧奨その他必要な援助を行う都農町生活困窮者相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は都農町とする。

2 町長は、本事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉協議会、社会福祉法人、特定非営利活動法人、その他町長が適当と認める民間団体に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する者とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、宮崎県と緊密に連携の上、次に掲げるものを実施するものとする。

(1) 一時的な相談支援等

 生活困窮者の複合的な課題に包括的・一元的に対応する窓口を設置し、生活困窮者等から来所等による相談を受け付ける。

 相談受付時に、相談者の主訴を丁寧に聞き取った上で、他制度や他機関へつなぐことが適当かを判断(振り分け)する。

 相談者へ他制度等の紹介のみで対応が可能な場合や、明らかに他制度や他機関での対応が適当であると判断される場合は、情報提供や他機関へつなぐことにより対応する。なお、相談者が要保護となるおそれが高いと判断される場合には、生活保護制度に関する情報提供、助言等の措置を講ずる。

 相談内容から、自立相談支援機関による支援が必要であると判断される場合は、相談者本人に対して、宮崎県が実施する自立相談支援事業等の利用の勧奨を行うとともに、相談者本人の同意を得た上で、相談内容や相談者の個人情報等を業務上必要な範囲において、宮崎県に提供する。

 関係機関間の連携や協働を許可し都農町全体の包括的な支援体制の構築を進める重層的支援体制整備事業(社会福祉法第106条の4に規定する事業。以下「重層事業」という。)のねらいを踏まえ、自立相談支援機関を含めた都農町が開催する支援会議において当該困難事例の情報を共有し必要な支援体制を検討する。ただし、支援について相談者本人の同意が得られている場合は、重層事業における多機関協働事業者が開催する重層的支援会議において、各種支援関係機関間の役割分担を整理した上で対応するなど、各種支援機関等との連携や協働を進めながら必要な支援を行うものとする。

 重層事業における地域づくり事業(地域住民が世代や属性を超えて交流できる場や居場所の確保、多分野のプラットフォーム形成など)との連携を通じて、より充実した地域支援ネットワークの構築に努めるものとする。

(2) 宮崎県との連絡調整・支援のサポート等

 宮崎県が実施する自立相談支援事業につないだときは、必要に応じて、当該生活困窮者に関する宮崎県が開催する支援調整会議に参画するほか、プランに基づく各支援機関による支援が始まった後もその実施状況や支援対象となっている生活困窮者の状態に関する情報を確認するなど適宜、宮崎県の支援をサポートするとともに、当該生活困窮者のフォローアップに努めるものとする。

 支援の終結に当たっては、宮崎県とともに地域における見守りなどの必要性を検討し、必要に応じてフォローアップを行うほか、本人の状況を適宜把握し、必要に応じ本人からの相談に応ずることができる体制を整えておくものとする。

(守秘義務)

第5条 事業に従事する者は、業務上知り得た事業の対象者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

都農町生活困窮者相談支援事業実施要綱

令和5年7月5日 要綱第30号

(令和5年7月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年7月5日 要綱第30号