○都農町障がい者虐待防止対策事業実施要綱

令和5年7月5日

要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障がい者虐待防止及び早期発見、虐待を受けた障がい者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援並びに関係機関及び民間団体との連携体制の整備について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は都農町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する者とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障がい者虐待防止の体制整備

 障がい者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障がい者の安全確認及び事実確認

 緊急一時保護の実施

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障がい者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び実施並びに再評価

 虐待を受けた知的障がい者、精神障がい者に対する成年後見制度の利用支援及び開始に関する審判の請求

 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備

(2) 障がい者虐待の防止や早期対応、障がい者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会等の開催

(3) 障がい者虐待に関する知識を深めるための、町民等を対象とした研修会等の開催

(4) その他障がい者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの

(障がい者虐待防止センター)

第5条 障がい者の虐待を防止し、併せて障がい者を養護する者に対する支援等を実施するため、障がい者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。

(センターの所掌事務)

第6条 センターは次に掲げる事務を所掌する。

(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障がい者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 養護者による障がい者虐待の防止及び養護者による障がい者虐待を受けた障がい者保護のための相談、指導及び助言

(3) 障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発

(4) その他障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して、町長が必要と認める業務

(センター業務の委託)

第7条 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。

(緊急性の判断)

第8条 センターは、法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項並びに第22条第1項及び第2項による通報又は届出があったときは、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票(様式第1号)へ記録するものとする。

2 町長は、前項の通報又は届出があったときは、次の各号に掲げる者のうち必要と認める者に、当該障がい者の生命又は身体に重大な危険が生じるおそれの有無を判断させるものとする。

(1) 福祉課長

(2) 福祉課担当職員

3 町長は、前項の緊急性の判断により、当該障がい者の生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがあると判断したときは、福祉課担当職員に、必要に応じ法第11条の規定に基づき、当該障がい者の住所又は居所への立入調査等を行わせ、状況を把握させるものとする。

4 福祉課担当職員は、法第11条の規定に基づき立入調査権を行使する場合は、都農町障がい者虐待防止調査員証票(様式第2号)を携帯し、必要に応じて障がい者虐待事案に係る援助依頼書(様式第3号)により、警察に協力依頼を行うものとする。

(緊急一時保護)

第9条 町長は、法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定により緊急性が認められた場合は、速やかに法第9条第2項に基づく緊急一時保護を実施するものとする。

2 センターは、前項の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業所及び指定障害者支援施設等と連携し、居室を確保するための措置を講ずるものとする。

(関係機関との連携)

第10条 センターは、保健、医療、福祉を専門とする有識者、警察、弁護士、関係団体、地域関係組織等と連携協力し、障がい者の虐待防止に係る障がい者や養護者等に対する多面的な支援を行うものとする。

(秘密保持)

第11条 この要綱に規定する各事業に関係する者は、業務上知り得た秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

都農町障がい者虐待防止対策事業実施要綱

令和5年7月5日 要綱第29号

(令和5年7月5日施行)