○都農町生活困窮者支援等のための地域づくり事業実施要綱
令和5年7月5日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域におけるつながりの中で、住民が持つ多様なニーズや生活課題に柔軟に対応できるよう、地域住民のニーズ・生活課題の把握、住民主体の活動支援・情報発信・地域コミュニティを形成する居場所づくり、多様な担い手が連携する仕組みづくりを行うことを通じて、身近な地域における共助の取組を活性化させ、地域福祉の推進を図ることを趣旨として、事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は都農町とする。
2 町長は、本事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉協議会、社会福祉法人、特定非営利活動法人、その他町長が適当と認める民間団体に、事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する者とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものの中から、地域の実情に応じ、全部又は一部を選択して実施するものとする。ただし、実施に当たっては、都農町地域福祉計画の内容を踏まえたものでなければならない。
(1) 地域住民のニーズ・生活課題の把握
(2) 地域住民の活動支援・情報発信等
(3) 地域コミュニティを形成する「居場所づくり」
(4) 行政や地域住民、NPO等の地域づくりの担い手がつながるプラットフォームの展開
(5) 民生委員の「業務負担の軽減」・「理解度の向上」・「多様な世代の参画」に資する創意工夫を凝らした取組
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(事業評価)
第5条 事業の実施主体は、事業の実施に当たり、支援が必要な者の人数やこれに対する支援の実施回数などに関する成果目標を立てるとともに、事業による国庫補助を受けた年度の概ね3月に、学識有識者や現場有識者等第三者が参画した検証の場を設置するなどにより、当該年度における事業の実施状況について評価を行い、実績報告の際にその内容について厚生労働大臣に報告するものとする。
(守秘義務)
第6条 事業に従事する者は、業務上知り得た事業の対象者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第9号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。