○令和5年度都農町物価高騰重点支援給付金交付要綱

令和5年5月18日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、比較的収入の少ない世帯(住民税均等割のみの課税世帯)に対して、臨時的な措置として都農町物価高騰重点支援給付金(以下「物価高騰重点支援給付金」という。)を交付することに関して、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規定第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給対象者)

第2条 物価高騰重点支援給付金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年4月1日(以下「基準日」という。)において、都農町の住民基本台帳に記録されている以下に掲げる世帯の世帯主とする。

(1) 令和4年度都農町物価高騰対策支援給付金を受給した世帯。ただし、令和4年1月2日以降に都農町へ転入した世帯は、令和4年度市町村民税均等割のみ課税世帯であることが確認された世帯に限る。

(2) 世帯の一部又は全部が令和5年度分の住民税均等割のみ課税されている世帯。ただし、前号の規定に該当する世帯を除く。

(給付金の額)

第3条 前条の規定により支給対象者に対して支給する物価高騰重点支援給付金の金額は、1世帯あたり20千円とする。

(受給権者)

第4条 物価高騰重点支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者を受給権者とする。

(給付金の申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする者は、都農町物価高騰対策支援給付金支給申請書(請求書)(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 令和5年1月1日時点の住所が都農町でない場合は、前項の申請書に加え、令和5年1月1日時点で住所のあった市区町村が発行する「令和5年度住民税課税証明書」(世帯全員分)を併せて提出しなければならない。

(給付の特例)

第6条 町長は、前条の規定に関わらず、第2条第1項第1号に掲げる支給対象者が支給要件を満たすことが確認できる場合は、物価高騰重点支援給付金の支給の申込を行う。

2 前項による支給対象者は、支給の申込を受けた際、都農町物価高騰重点支援給付金受給拒否の届出書(様式第2号)による受給の拒否又は都農町物価高騰重点支援給付金支給口座登録等の届出書(様式第3号)による口座登録等の変更を申し出ることができる。

3 町長は、令和5年5月15日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、物価高騰重点支援給付金を支給する。

(申請期限)

第7条 物価高騰重点支援給付金の支給に関する申請書の提出期限は、令和5年11月30日までとする。

(給付金の支給決定)

第8条 町長は、第5条の規定による申請書を受理したときは、その内容を確認し、支給を決定するとともに、都農町物価高騰重点支援給付金支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、第6条の規定により支給決定を行ったときは、都農町物価高騰重点支援給付金支給決定通知書(様式第4号)により、支給対象者に通知するものとする。

(申請が行われなかった場合の取扱い)

第9条 支給対象者から第7条の申請書の提出期限までに第5条の規定による申請書の提出が行われなかった場合、支給対象者は物価高騰重点支援給付金の支給を辞退したものとみなす。

2 町長が前条の規定による申請書を受理した後、又は支給決定を行った後に申請書等の不備による振込不能等があり、都農町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により物価高騰重点支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った物価高騰重点支援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 物価高騰重点支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し令和5年4月20日から適用する。

(令和5年要綱第38号)

この要綱は、公表の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

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令和5年度都農町物価高騰重点支援給付金交付要綱

令和5年5月18日 要綱第23号

(令和5年11月30日施行)