○都農町障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置実施要綱
令和5年5月1日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者等)
第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、やむを得ない事由により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援(以下「障害福祉サービス等」という。)の利用をすることが著しく困難であると認める者とする。
(1) 障害者総合支援法又は児童福祉法の規定により、当該措置に相当する障害福祉サービス等に係る給付を受けることができる者及びその保護者が、事業者と契約をして障害福祉サービス等を利用すること又はその前提となる支給申請を行うことが期待できないことにより障害福祉サービス等を利用することが著しく困難であると認められる場合
(2) 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者の虐待から保護される必要があると認められる場合
(3) その他、町長がやむを得ない事由と認める場合
(措置の決定等)
第3条 町長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関から通報を受けたときは、当該者の状況を調査しなければならない。
2 町長は、予定している措置に応じて、次に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行う。ただし、知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定に基づく場合であって、医学的及び心理学的判定を必要とする場合には、知的障害者福祉法第16条第2項の規定に基づき、あらかじめ、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
(1) 障害者総合支援法第22条第1項に規定する事項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第12条に規定する事項
(2) 児童福祉法第21条の5の7第1項に規定する事項及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の10に規定する事項
4 町長は、措置決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。
(事業の委託)
第4条 町長は、障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園、身体障害者福祉法第18条第2項に規定する指定医療機関の設置者又は児童福祉法に規定する指定障害児通所支援事業者(以下「事業者等」という。)にサービスを提供することを委託するものとする。
(1) 指定障害福祉サービス やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「措置の取扱い」という。)のとおりとする。
(2) 指定障害児通所支援 やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日付け障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「措置通所の取扱い」という。)のとおりとする。
(1) 利用者負担額を徴収することにより生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を要する状態となる場合
(2) 災害、疾病等により所得が減少し、利用者負担額の徴収が困難であると町長が認めた場合
(3) その他利用者負担額を徴収することが著しく困難であると町長が認めた場合
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和5年3月24日から適用する。