○都農町すこやか入学応援金の支給に関する規則

令和5年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町すこやか入学応援金の支給に関する条例(令和5年都農町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定要件)

第2条 条例第2条に規定する児童を養育する者とは、児童を監護し、かつ、その生計を維持する者(以下「支給対象者」という。)をいう。

(支給申請)

第3条 前条に規定する要件に該当する支給対象者がすこやか入学応援金(以下「応援金」という。)の支給を申請しようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 入学応援金申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 申請者の本人確認ができる書類

(3) 振込先が確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(申請期限)

第4条 応援金の申請は、その事由が発生した日から3月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない場合として町長が認める場合は、この限りではない。

(支給の決定及び通知)

第5条 町長は、応援金の申請があった場合は、書類の審査及び必要な調査を行い、当該申請にかかる応援金の支給の可否及び金額を決定し、応援金支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(支給方法)

第6条 応援金は、支給対象者が養育する児童が小学校入学時に5万円を支給するものとする。

(支給の審査基準日)

第7条 応援金の支給に関する審査基準日は、入学する年度の4月1日とし、入学式の日以降に支給を決定する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(都農町子宝祝金の支給に関する規則の廃止)

2 都農町子宝祝金の支給に関する規則(平成7年都農町規則第3号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に、旧規則第5条に基づく支給決定を受けた者の祝金については、なお従前の例による。

4 前項の規定により祝金が支給される者は、この規則に規定する応援金の支給対象者から除くものとする。

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都農町すこやか入学応援金の支給に関する規則

令和5年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)