○都農町藤見公園施設整備計画策定委員会設置要綱

令和5年4月7日

教委要綱第2号

(設置)

第1条 都農町藤見公園の施設整備計画(以下「整備計画」という。)の策定に関し必要な事項を審議するため、都農町藤見公園施設整備計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項についての調査及び審議行う。

(1) 整備計画の策定に関する事項

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 策定委員会は、15人以内の委員をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから都農町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 宮崎県ホッケー協会関係者

(2) 町内スポーツ協会関係者

(3) 町内スポーツ少年団関係者

(4) 町内スポーツ団体関係者

(5) 藤見公園指定管理関係者

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の所掌事務が完了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

2 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、策定委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明を聞くことができる。

(作業部会)

第7条 委員会の円滑な運営のため、委員会に作業部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は、都農町教育委員会社会教育課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

都農町藤見公園施設整備計画策定委員会設置要綱

令和5年4月7日 教育委員会要綱第2号

(令和5年4月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年4月7日 教育委員会要綱第2号