○都農町遠距離通学児童支援事業実施要綱

令和5年3月7日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都農町立小学校に遠距離地区又は町長の指定する地区(以下「遠距離等」という。)から通学する児童等が、都農町地域福祉バスを利用することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 遠距離地区 通常の通学距離がおおむね4キロメートル(小学校)以上の距離がある地区をいう。

(2) 教育委員会の指定する地区 交通安全対策に伴い、児童の安全確保が必要な分子村地区及び平山地区をいう。

(支援対象児童)

第3条 本要綱における支援の交付対象児童(以下「対象児童」という。)は、都農町に住所を有し、かつ、遠距離等から通学する児童とする。

2 前項の規定に関わらず校区外通学をする児童又は要保護若しくは準要保護世帯の児童等で教育委員会が必要と認めた場合は支援の対象とすることができる。

(無料乗車証の交付)

第4条 教育委員会は、対象児童に対し、通学で利用する地域福祉バスを無料で利用できる地域福祉バス定期券(様式第1号。以下「定期券」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定児童は、通学で地域福祉バスを利用する際に、定期券を運転手に提示し乗車するものとする。

(支援の申請)

第5条 支援を受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、都農町地域福祉バス定期券交付申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(支援の決定)

第6条 教育委員会は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められる場合については、申請者に定期券を交付するものとする。

2 教育委員会は、前項に規定する定期券を決定した際には、速やかに町長部局の地域福祉バス担当課にその旨を報告するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(都農町遠距離等通学費補助金交付要綱の廃止)

2 都農町遠距離等通学費補助金交付要綱(平成24年都農町教育委員会要綱第1号)は廃止する。

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都農町遠距離通学児童支援事業実施要綱

令和5年3月7日 教育委員会要綱第1号

(令和5年4月1日施行)