○都農町不妊治療費等助成金交付要綱

令和5年3月31日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊検査及び一般不妊治療並びに生殖補助医療及び先進医療(以下「不妊治療等」という。)を受けている夫婦に対して、その治療等に要する費用を助成することにより、当該夫婦の経済的な負担の軽減を図り、もって少子化対策の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊検査 医師が不妊症の診断のために必要と認める検査

(2) 一般不妊治療 タイミング法又は人工授精による不妊治療。ただし、夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて行う治療及び夫の精子を妻以外の第三者の子宮へ医学的な方法により注入して行う治療は除く。

(3) 生殖補助医療 体外受精又は顕微授精並びに男性不妊治療に関する治療。

(4) 先進医療 厚生労働大臣への届出又は承認を受けた医療機関で実施する先進医療類型の先進医療Aに限る。

(5) 医療保険各法等 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(助成対象者)

第3条 この要綱により、不妊治療等に要する費用の助成を受けることができる者は、申請日において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 夫婦の一方又は双方が、都農町の住民基本台帳に1年以上登録されていること。

(2) 法律上の婚姻又は事実婚の夫婦であること。

(3) 夫婦の双方が、医療保険各法等の医療保険に加入している又は生活保護を受給していること。

(4) 不妊治療等開始時点での妻の年齢が43歳未満であること。

(5) 助成を申請しようとする費用について、他の地方公共団体から同様の助成を受けていないこと。

(6) 夫婦の両方が町税を滞納していないこと。

(助成対象費用)

第4条 助成対象となる費用は、4月から翌3月までに支出した不妊治療等に要した費用(自己負担分として医療機関に支払った費用に限る。)のうち、次に掲げるものとする。ただし、文書料、食事療養費標準負担額、個室料等の不妊治療に直接必要ではない費用は、助成の対象としない。

(1) 医療保険各法等に規定する療養の交付が適用となる治療費

(2) 医療保険各法等の医療保険が適用されない治療費

(3) 医療機関において交付された処方せんによる調剤費

(助成上限額及び期間)

第5条 助成上限額及び期間については、次のとおりとする。

(1) 不妊検査については、同一夫婦において1回限り3万円を上限とする。

(2) 一般不妊治療については、治療を開始した日の属する月から起算して24月以内とし、1年間に15万円を上限とする。ただし、医師の判断により、やむを得ず一般不妊治療を中断した場合には、当該中断した期間を考慮して町長が定める期間とする。

(3) 生殖補助医療については、1回の治療につき20万円を上限とする。ただし、生殖補助医療において体外受精の回数は国の保険適用範囲内の回数とする。

(4) 先進医療については、保険適用の不妊治療だけでは治療が困難であると医師が認めた場合に限り、1年間に20万円を上限とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、都農町不妊治療費等助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、治療が終了した日の属する年度の末日(ただし、3月中に治療が終了した場合は治療が終了した翌年度の4月末)までに都農町長に提出しなければならない。

(1) 都農町不妊治療費等助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 都農町先進医療費助成事業受診等証明書(様式第3号)

(3) 医療機関が発行した領収書の写し

(4) 振込先通帳の写し

(5) 限度額認定証の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定等)

第7条 町長は、助成することが決定したときは、都農町不妊治療費等助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 町長は、助成しないことを決定したときは、都農町不妊治療費等助成金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、本要綱に違反し、又はその他不正の行為によって助成金の交付を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成台帳)

第9条 町長は、助成金の交付資格の適正を期するため、都農町不妊治療費等助成事業台帳(様式第6号)を備え付けるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(都農町一般不妊治療費等助成金給付要綱の廃止)

2 都農町一般不妊治療費等助成金給付要綱(平成28年都農町要綱第10号)は、廃止する。

(都農町特定不妊治療費助成金給付要綱の廃止)

3 都農町特定不妊治療費助成金給付要綱(平成28年都農町要綱第11号)は、廃止する。

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都農町不妊治療費等助成金交付要綱

令和5年3月31日 要綱第16号

(令和5年3月31日施行)