○都農町社会福祉施設等整備(障がい福祉分野)補助金交付要綱

令和5年3月31日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、施設入所者等の福祉の向上を図るため、「児童福祉法」(昭和22年法律第164号)、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)等の規定に基づき、社会福祉法人等が整備する施設整備に要する費用の一部を交付することに関して、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において補助事業者とは、障害者総合支援法第79条第2項又は児童福祉法第34条の3第2項の規定により設置する事業所等において次の各号のいずれかの事業を運営する者をいう。

(1) 障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(療養介護を除く。)

(2) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第4項に規定する放課後等デイサービス、同条第6項に規定する保育所等訪問支援

(3) 前号に掲げるもののほか町長が認める事業

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業の種類、補助率及び補助金の額は、別表に定める。ただし、都農町障がい者計画及び都農町障がい福祉(児)計画に基づき都農町内において整備が必要であると認められる施設を対象とする。

(補助対象外経費)

第4条 施設整備に係る経費において次に掲げる費用については、補助の対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎に要する費用

(3) その他施設整備費として適当と認められない費用

(交付対象者)

第5条 この要綱において、補助金の交付を受けることができる補助事業者は、次の各号のいずれにも該当する者であり、かつ、都農町社会福祉施設等整備(障がい福祉分野)に関する審査基準を満たす者とする。

(1) 都農町に住所を有する事業者又は事業者の主たる事務所が都農町に所在すること。

(2) 整備を行う施設が、都農町内に所在すること。

(3) 空床等がある際に、災害、介護者若しくは保護者の不在又はその他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合は、町の協力要請に可能な限り応じること。

(交付申請)

第6条 この要綱に基づき補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規程に定める補助金交付申請書に加えて、障害者総合支援法第79条第2項又は児童福祉法第34条の3第2項に基づき宮崎県知事に届け出た書類及び指定障害福祉サービス事業者等の指定又は指定障害児通所支援事業者等の指定を受けるために宮崎県知事に提出した書類の写しを町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、申請者に対する審査を行い、施設種別ごとに都農町障がい者計画及び都農町障がい(児)福祉計画との整合性を考慮の上、都農町内において施設整備の必要性があると判断した場合に交付を決定する。なお、決定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(概算払)

第8条 交付決定者は、補助金に係る事業の目的を達成するため、町長が特に必要と認めるときは補助金の全額又は一部を概算払いにより交付を申請することができる。

2 交付決定者は、前項の規定により補助金の概算払いを受けようとするときは、社会福祉施設整備費補助金概算払請求書(別記様式)にその理由書を添えて、町長に請求しなければならない。

(交付決定の取り消し等)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正手段により、補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。

(2) 補助金の交付決定の日から5年以内に事業を廃止したとき。

(3) 補助金によって取得した財産について、町の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供し、又は取り壊し、若しくは廃棄したとき。ただし、当該施設の耐用年数を経過しているときは、この限りではない。

(4) その他、町長が不適当と認めるとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公表の日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に定める補助金の返還に関する規定は、その行為が終わるまで、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

補助対象事業名

補助対象経費の内容

補助率

補助金の額

都農町社会福祉施設等(障がい福祉分野)整備補助金

施設整備(新築、増築、改築又は大規模修繕(壁や柱などについて過半の修繕を行うものに限る。)に係る経費

3/4

補助対象経費に補助率を乗じた額と上限額、1,800万円のいずれか少ない方の額

画像

都農町社会福祉施設等整備(障がい福祉分野)補助金交付要綱

令和5年3月31日 要綱第10号

(令和5年3月31日施行)