○都農町議会議員及び都農町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和5年2月22日
選管告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、都農町議会議員及び都農町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和4年都農町条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
○都農町議会議員及び都農町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和5年2月22日
選管告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、都農町議会議員及び都農町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和4年都農町条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
令和5年2月22日 選挙管理委員会告示第1号
(令和5年2月22日施行)
◆ | 令和5年2月22日 | 選挙管理委員会告示第1号 |