○都農町個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び都農町個人情報保護法施行条例(令和5年都農町条例第9号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(交付する写しの部数)

第2条 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書(以下「地方公共団体等行政文書」という。)の写しを交付するときの当該写しの部数は、1部とする。

(費用の納付の時期等)

第3条 条例第4条第2項の規定により負担しなければならない費用は、地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける前までに納付しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、次のとおりとする。

(1) 地方公共団体等行政文書の写しの作成に要する費用 別表に定める金額

(2) 地方公共団体等行政文書の送付に要する費用 郵送料に相当する額

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

(個人情報の保護に関する文書の様式)

第5条 法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)の施行のために必要な文書の様式は、別に定めるもののほか、次の表に掲げるところによるものとする。

区分

様式名

根拠規定

1

個人情報ファイル簿(様式第1号)

法第75条

2

保有個人情報開示請求書(様式第2号)

法第77条第1項

3

保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)

法第82条第1項

4

保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第4号)

法第87条第3項

5

保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第5号)

法第82条第2項

6

保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)

条例第5条第2項

7

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)

条例第6条

8

他の実施機関への開示請求事案移送書(様式第8号)

法第85条第1項

9

開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第9号)

法第85条第1項

10

第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第10号)

法第86条第1項

11

第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第11号)

法第86条第2項

12

保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)

法第86条

13

開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第13号)

法第86条第3項

14

保有個人情報訂正請求書(様式第14号)

法第91条第1項

15

保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)

法第93条第1項

16

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第16号)

法第93条第2項

17

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号)

条例第7条第2項

18

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号)

条令第8条

19

他の実施機関への訂正請求事案移送書(様式第19号)

法第96条第1項

20

訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第20号)

法第96条第1項

21

保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第21号)

法第97条

22

保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)

法第99条第1項

23

保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)

法第101条第1項

24

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第24号)

法第101条第2項

25

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号)

条例第9条第2項

26

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号)

条例第10条

27

委任状(個人情報に係る開示請求用)(様式第27号)

令第22条第3項

28

委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(様式第28号)

令第22条第3項

29

委任状(訂正請求用)(様式第29号)

令第29条において準用する令第22条第3項

30

委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(様式第30号)

令第29条において準用する令第22条第3項

31

委任状(利用停止請求用)(様式第31号)

令第29条において準用する令第22条第3項

32

委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(様式第32号)

令第29条において準用する令第22条第3項

33

諮問書(開示決定等)(様式第33号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

34

諮問書(訂正決定等)(様式第34号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

35

諮問書(利用停止決定等)(様式第35号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

36

諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第36号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

37

諮問をした旨の通知書(審査請求人等)(様式第37号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

カラー複写の場合

1枚につき

100円

カラー複写以外の場合

1枚につき

20円

外部委託の場合

1件につき

当該委託に要する額

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都農町個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月31日 規則第1号