○都農町資金管理運用方針

令和5年3月1日

告示

第1 総則

1 本方針の目的

地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の4第1項及び第241条第2項の規定に基づき、歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金(以下「資金」という。)の確実かつ有利な保管及び効率的な運用を行うため、資金管理の原則及び管理方法を定めることを目的とする。

2 法令等との関係

資金管理は、地方自治法、地方財政法(昭和23年法律第109号)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)都農町財務規則(平成8年規則第21号)都農町財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和39年条例第6号)その他の基金条例に定めるものを除くほか、本方針の定めるところによる。

3 適用範囲

本方針は、歳計現金、歳入歳出外現金、基金、一時借入金及び有価証券について適用する。

4 資金管理の原則

資金管理にあたっては優先度の高い順に、安全性、流動性及び効率性を確保することを原則とする。

(1) 安全性の確保

元本の安全性の確保を最優先とし、資金元本が損なわれることがないよう安全な金融商品により保管及び運用を行うとともに、預金については金融機関の経営の健全性に十分留意する。

(2) 流動性の確保

支払い等に支障をきたさないよう、必要となる資金を確保するとともに想定外の事態に備え、資金の流動性を常に確保する。

(3) 効率性の追求

安全性及び流動性を十分確保した上で、運用収益の向上を図るとともに効率的な資金調達に努める。

5 資金管理に従事する者の責務

会計管理者及び資金管理に従事する者は、扱う資金が公の資金であることを踏まえ、すべての資金管理に関する事項を判断、決定又は実行するにあたり、法令及び本方針に定める諸要件を誠実に守り、善良な管理者としての注意を払いながらその職務を果たさなければならない。

第2 資金管理の考え方

1 資金収支計画等の作成

(1) 会計管理者は、歳計現金について、毎月、1ヵ月以上の期間の資金収支計画を作成する。ただし、必要に応じて随時、当該資金収支計画を見直すものとする。

(2) 基金については、毎年度、各基金を管理する所管課と財政課が調整の上、可能なものについては基金収支(積立及び取崩)計画(以下「基金収支計画」という。)を作成する。ただし、必要に応じて随時、当該基金収支計画を見直すものとする。

2 資金管理の実施

(1) 歳計現金等

歳計現金、歳入歳出外現金及び定額の資金を運用するための基金に属する現金は支払準備金であり、指定金融機関の預金口座において管理するものとする。

運用可能資金が生じた場合には、別に定める金融商品により運用する。

(2) 基金

基金については、各基金の設置目的並びに基金収支計画等を勘案し、安全性を確保した上で、効率的な運用を図るものとする。

(3) 調達方法

資金不足に備えて資金調達を実施する場合には、内部資金の繰替運用、又は一時借入のうち効率性の高い方法を用いることができるものとする。

3 資金管理実績の報告

会計管理者は、毎年度、町長及び都農町資金管理運用検討委員会(以下「委員会」という。)に資金管理の実績を報告するものとする。

第3 資金運用の方法

1 運用対象とする金融商品

資金運用を行う金融商品は、次に挙げる預金又は債券とする。

(1) 預金

ア 当座預金

イ 決済用(無利息型)普通預金

ウ 普通預金(有利子)

エ 定期預金(積立定期預金、通知預金含む)

オ 譲渡性預金

(2) 債券

ア 国債

イ 地方債

ウ 政府保証債

エ 地方公共団体金融機構債(JFM債)

オ 財投機関債等

ただし、エ、オについては、国債と同程度の格付けを有していること。

2 金融商品の取扱原則

資金運用にあたっては、当該金融商品を満期まで保有することを原則とする。

ただし、次に掲げる場合は、運用中の預金の解約、又は債権等の売却を行うことができる。

ア 資金の安全性を確保するために必要な場合

イ 流動性を確保するために必要な場合

ウ 効率性を向上させるため、当該金融商品の入替えを行う場合

3 運用期間の原則

(1) 歳計現金等

定期預金の預入期間は、原則として1年を上限とする。

(2) 基金

定期預金の預入期間は、原則として1年を上限とする。ただし、資金の運用に支障がないと認められるときは、この限りでない。債券の運用期間は、概ね5年を上限とするが、各基金の設置目的並びに積立及び取崩しの計画等や将来の財政収支状況にも配慮の上、10年を上限とした運用は可能とする。

4 金融機関選定の原則

資金管理において利用する金融機関の選定については、各金融機関の経営状態の的確な把握に努め、経営基盤の安全性や健全性に疑義が生じた場合は、取引停止などのしかるべき迅速な対応をとるものとする。

(1) 預金先金融機関の選定について

資金等の預け入れを行う金融機関は、都農町指定金融機関及び都農町収納代理金融機関であって、利率の引合等により預金利率が有利でかつ都農町に対する債券との相殺が可能であること及び都農町との事務処理が円滑に行われる金融機関であること等を総合的に考慮し選定する。

(2) 有価証券保管先機関の選定について

債券の選定については、いくつかの証券会社からの情報を基に購入条件(価格・年限・利回り等)と資金状況や金利動向を勘案の上、決定する。(国債以外の債券については、発行体の財務状況も参考とする。)

証券会社の選定については、競争性に優れた引合方式又は機動性に優れた相対方式のうち効率性の高い方法を用いるが、同等の場合は、日頃の提案内容や情報等のサービスも考慮し貢献度に応じ総合的に判断する。

5 資金管理体制

(1) 実施体制

資金の保管、運用、調達等の事務処理は、会計管理者以下出納室職員及び基金を管理する所管課職員が実施する。なお、基金に属する資金の運用にあたっては、予算書、中期財政計画、当該基金収支計画を確認のうえ、重要な事項については所管の課長と協議した上で、基金運用を執り行っていくものとする。

(2) 資金の保全

金融機関の破綻等、預金保険制度の対象となる事態が起きた場合に備えて、必要な情報を集め、万全な対応策について常時検討しておくものとする。

第4 本方針の見直し

この方針は、必要に応じて内容を見直すものとする。変更を行う必要が生じた場合は、委員会に諮り、協議の上、変更を決定する。

この方針は、令和5年3月1日から施行する。

都農町資金管理運用方針

令和5年3月1日 告示

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和5年3月1日 告示