○都農町認知症等高齢者見守りSOSネットワーク事業実施要綱
令和5年3月20日
要綱第8号
都農町認知症等高齢者見守りSOSネットワーク事業実施要綱(平成30年都農町要綱第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、行方不明となった高齢者等(以下「対象者」という。)を地域の支援を得て早期に発見できるよう、関係機関及び協力事業所の支援体制を構築し、安心して生活できる環境の整備及び高齢者の安全と家族等への支援を図ることを目的とする。
(1) 関係機関 地域の自治会及び民生委員
(2) 協力事業所 対象者の発見及び対象者に関する情報の提供を行う民間事業所等で、都農町認知症等高齢者見守りSOSネットワーク事業の協力事業所として都農町(以下「町」という。)に登録された事業所
(1) 行方不明となる可能性の高い高齢者等の把握
(2) 地域の関係機関及び協力事業所による行方不明事案発生時の緊急連絡体制及び支援体制の構築
(3) 行方不明となる可能性の高い高齢者等の事前登録の運用
(4) 本事業の普及啓発
(実施主体及び事務局)
第4条 本事業の実施主体は町とし、事務局を福祉課に置く。
(協力事業所)
第5条 協力事業所は、都農町認知症等高齢者見守りSOSネットワーク事業協力事業所登録申請書兼誓約書(様式第1号)を町長に提出し、町に登録されなければならない。ただし、町長は、協力事業所の登録が適切でないと判断したときは、当該登録を取り消すことができる。
2 次の各号に掲げる者は協力事業所として町に登録することができない。
(1) 各種法令に違反している事業所
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び都農町暴力団排除条例(平成23年都農町条例第13号)に規定する暴力団
(3) その他町長が不適当と判断した事業所
2 事前登録者の情報は、町、地域包括支援センター、高鍋警察署で共有するものとする。
2 町が前項の廃止事由を利用者等の申出によらず知り得た場合は、職権により廃止することができる。
(行方不明事案発生時の対応)
第8条 行方不明事案が発生した場合の対応は次に掲げるとおりとする。
(1) 家族等は、行方不明事案が発生した場合には、電話等により町へ通報するものとする。
(2) 町は、通報内容を確認後、認知症等高齢者見守りSOSネットワーク支援要請書(様式第5号)を作成し、事前登録申請書により同意を得ている関係機関及び協力事業所に対してFAXにより情報提供するものとする。
(3) 関係機関及び協力事業所は、通常業務に支障のない範囲で対象者の発見に努めるものとし、対象者を発見した場合には直ちに事務局に連絡するとともに、可能な範囲で対象者の保護に努めるものとする。
(4) 町は、対象者発見の連絡を受けたときは、当該対象者の家族等に連絡し対象者の引取りを依頼するとともに、認知症等高齢者見守りSOSネットワーク支援要請解除通知書(様式第6号)を作成し、速やかに関係機関及び協力事業所に対してFAXにより送付する。
2 事前登録を行っていない高齢者等について家族等から通報があった場合は、事前登録者と同様に対応できるものとする。
3 町外自治体との調整は、事務局が行うものとする。
(個人情報の取扱い)
第9条 この事業により得た個人情報の取扱いは、都農町個人情報保護条例(平成17年都農町条例第2号。以下「保護条例」という。)の規定によるものとし、プライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。
2 支援要請により関係機関へ提供した情報の取扱いは、保護条例第12条及び第13条を適用するものとし、事務局は関係機関及び協力事業所に対して個人情報の重要性について周知を図るものとする。
(連絡会議)
第10条 本事業を円滑に運営するため、町は関係機関及び協力事業所による情報交換及び課題等の協議を行う連絡会議を開催することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。