○都農町経営安定化対策借入金利子補給金交付要綱
令和5年2月14日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会情勢の変動により経営に支障をきたした中小企業者及び小規模事業者(以下、「中小企業者等」という。)の経営安定化を図るため、金融機関より融資を受けた町内の中小企業者等に対し利子補給金を交付することについて、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 金融機関 株式会社宮崎銀行都農支店、株式会社宮崎太陽銀行都農支店、高鍋信用金庫都農支店及び日本政策金融公庫宮崎支店をいう。
(利子補給の対象者)
第3条 この要綱により利子補給を受けることができる者は、次に掲げる要件を備える者とする。
(1) 町内で事業を営む中小企業者等で、個人で町内に住所及び事業所を有する者又は法人で町内に登記簿上の事業所を有する者(以下「補助対象者」という。)で、都農町商工会の会員である者
(2) 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの期間に社会情勢変動等の影響により、金融機関から経営安定を目的とした融資(証書貸付に限る。)を受けた中小企業者等
(3) 令和5年3月31日までに金融機関から経営安定を目的とした融資(証書貸付に限る。)を受けた中小企業者等
(4) 町税を完納している者
(利子補給期間)
第4条 利子補給対象期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 令和5年4月1日から令和8年3月31日の期間に融資の実行を受けた者は初回償還月(措置期間を含む。)から2年以内とする。ただし、償還期間が2年未満の融資については、当該償還が完了した日までとする。
(2) 令和5年4月以前に融資の実行を受けた者に対しては令和5年4月1日から起算して3年間に返済した利子を対象とする。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までの間に返済した利子を対象とする。
(1) 利子補給の額は1補助対象者につき70,000円以内とし、予算の範囲内で定める。また、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を交付する。
(2) 前項に定める場合において、延滞利息は利子補給の対象としない。
(利子補給の交付申請)
第6条 この要綱に基づき利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長の定める期限までに町長に提出しなければならない。
(1) 都農町経営安定化対策借入金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
(2) 利子支払証明書(別紙)
(3) 金融機関が発行する返済予定表の写し等償還計画が分かる書類
(4) 町税完納証明書
(5) 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※法人のみの提出
(6) 前5号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
(利子補給金の交付)
第9条 町長は、前条に規定する利子補給金請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、すみやかに利子補給金を交付するものとする。
(交付の取消し)
第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の全部又は一部を交付せず、若しくはその返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 融資金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。
(4) 他の利子補給制度と重複して交付を受けたとき。
(5) 本町から住所移転又は本社移転をしたとき。
(6) 事業を中止し、若しくは廃止又は事業に関する権利を譲渡したとき。
(7) 前6号に掲げるもののほか、町長が認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
(要綱の失効)
この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に定める利子の補給に関する規定は、その行為が終わるまで、なおその効力を有する。
附則(令和5年要綱第17号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。