○都農町高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱

令和5年3月20日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活に伴い家庭から排出される一般廃棄物を、自らごみ集積所まで搬出することが困難な高齢者や障がい者等の世帯に対して、ごみの戸別収集(以下「戸別収集」という。)を実施することにより、ごみ出しに係る負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次に掲げるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)で使用する用語の例による。

(1) 高齢者とは、65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要支援者若しくは要介護者、又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に該当する者をいう。

(2) 障がい者とは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している者をいう。

(3) ごみとは、町長が別に定めるごみの分別方法に従い分別され、排出されたものをいう。

(対象世帯)

第3条 戸別収集を利用できる世帯は、町内に住所を有し、かつ、居住している世帯であって、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。ただし、自らごみをごみ集積所まで搬出することが可能である世帯又は親族や近隣住民等の協力を得ることができる世帯を除く。

(1) ひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみで構成される世帯。

(2) ひとり暮らしの障がい者又は障がい者のみで構成される世帯。

(3) 前2号に規定する世帯に準ずる世帯として、町長が特に必要と認める世帯。

(申請手続等)

第4条 戸別収集の申込みをしようとする世帯(以下「申請世帯」という。)は、都農町高齢者等ごみ出し支援事業利用申請書(様式第1号)に関係種類を添えて町長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査するものとする。

2 町長は、前条の審査に際し、必要に応じて関係各機関に情報の提供を求めることができる。

3 町長は、第1項の規定による審査の結果、戸別収集の実施を決定したときは、速やかに申請者に対し、都農町高齢者等ごみ出し支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、戸別収集を実施しないと決定したときは、都農町高齢者等ごみ出し支援事業利用否決通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(収集方法)

第6条 前条第3項の規定により利用決定を受けた世帯(以下「利用世帯」という。)は、決められた家屋外の場所へごみを排出するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用世帯が排出したごみを、あらかじめ指定した日に収集するものとする。

3 前条に規定する戸別収集を行う職員は、利用世帯の家屋内に立ち入って収集してはならない。

4 町長は、ごみの排出場所について、利用世帯と協議のうえ変更することができるものとする。

(連絡等)

第7条 町長は、前項に規定する戸別収集のときに、何らかの異変を認めたときは、あらかじめ利用世帯が指定する緊急連絡先に連絡するものとする。

(一時停止及び再開)

第8条 利用世帯は、入院その他の理由により、一時的に戸別収集を必要としないときは、都農町高齢者等ごみ出し支援事業利用変更届(様式第4号 以下「利用変更届」という。)により、町長に申し出なければならない。また、再度、戸別収集が必要となった場合も同様とする。

(中止)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、戸別収集を中止することができる。

(1) 利用世帯から、利用変更届により、利用中止の申し出があったとき。

(2) 対象世帯が第3条の要件を満たさなくなったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、事業の実施に支障があると認められるとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱

令和5年3月20日 要綱第6号

(令和5年4月1日施行)