○都農町資金管理運用検討委員会設置要綱
令和4年11月15日
要綱第31号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の4第1項及び第241条第2項の規定に基づき、歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金(以下「資金」という。)の確実かつ有利な保管及び効率的な運用について検討するため、都農町資金管理運用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 確実かつ効率的な資金管理のための基本方針に関すること。
(2) 資金運用の基準等に関すること。
(3) 預金等による運用に係る金融機関の選定に関すること。
(4) 資金運用実績の検証に関すること。
(5) その他資金の管理及び運用に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、会計管理者、総務課長、財政課長、福祉課長、産業振興課長、教育総務課長、財政係長及び出納室出納係長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、出納室において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和6年要綱第17号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の都農町資金管理運用検討委員会設置要綱の規定は、令和6年3月1日から適用する。