○都農町産業振興機械等の取得等に係る確認申請事務処理要綱

令和4年11月15日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「政令」という。)に基づく産業振興機械等の取得等に係る確認申請の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認申請)

第2条 政令に規定する町長の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、町長に2部提出しなければならない。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 設備の取得等をした場所が確認できる書類の写し

(2) 設備の取得等の日が確認できる書類の写し

(3) 業種及び資本金が確認できる書類の写し

(4) 当該取得価額が確認できる契約書又は領収書の写し

(確認申請書の処理期間)

第3条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を確認し、当該申請書を受理した日から30日以内に、その結果を申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

画像

都農町産業振興機械等の取得等に係る確認申請事務処理要綱

令和4年11月15日 要綱第30号

(令和4年11月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和4年11月15日 要綱第30号