○都農町子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
令和4年7月5日
教委要綱第4号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定による都農町子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に関し必要な事項を協議するため、都農町子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、推進計画の策定に関する事項について必要な協議を行う。
(組織)
第3条 策定委員会は、10人以内の委員をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから都農町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 町内小中学校関係者
(2) 幼児教育関係者
(3) 家庭教育関係者
(4) 関係行政職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条の所掌事務が完了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選任する。
2 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、策定委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明を聞くことができる。
(作業部会)
第7条 委員会の円滑な運営のため、委員会に作業部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、町民図書館において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年7月5日から施行する。