○都農町立学校ハラスメントの防止等に関する要綱

令和4年8月19日

教委要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、都農町立学校におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることにより、職員(非常勤職員及び会計年度任用職員を含む。以下同じ。)の人格が尊重され、安心して働くことのできる良好な職場環境づくりを促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント並びに妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動を行うことをいう。

(3) パワー・ハラスメント 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を行うことをいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 同じ職場で働く者に対して、妊娠、出産、育児、不妊治療又は介護における事由又は制度若しくは措置の利用に関して、不適切な対応又は言動を行うことをいう。

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより被害職員又は職場全体の職場環境が害されることをいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、自身の言動に注意を払うとともに、職員に対して日常の業務を通じた指導等を行うことによりハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 校長は、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他のハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不当に不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

3 校長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメント行為が単なる当事者の問題ではなく、職場全体及び教育行政全体の問題であり、かつ、人権侵害であるとの認識に立って、その防止に努めるものとする。

2 職員は、この要綱の目的に寄与するために、次の各号に留意した行動をとらなければならない。

(1) ハラスメントの加害者とならないよう、周囲に対する配慮を行うとともに、言動に注意すること。

(2) ハラスメントに該当する言動等を認識した場合には、ハラスメントに起因する問題に発展する前に、適切な内容及び機会をもって当事者に注意を促すこと。

(3) ハラスメントに起因する問題を第三者として認識した場合において、当事者間の個人的な問題として放置しないこと。

(4) ハラスメント又はハラスメントに起因する問題の被害者が、その相談をためらっていると思われる場合には、認識者が積極的に相談を行い、又は相談を促すこと。

(苦情相談への対応)

第5条 ハラスメントに関する職員からの苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、相談員を置く。

2 相談員は、校長、教頭及び校長が指名する職員等とする。ただし、校長が相談員を指名する際には、次の各号を遵守するものとする。

(1) 様々なハラスメントに備えて、相談員の職位、年齢及び性別等に偏りが生じないよう配慮すること。

(2) 全ての相談員の氏名について、速やかに職員全員に周知すること。

3 相談員は、苦情相談内容の事実確認及び当事者に対する助言等により、当該ハラスメント又はハラスメントに起因する問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、事案関係者のプライバシー、名誉及び人権を尊重するとともに、知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 相談員は、苦情相談の内容が校長等のハラスメントに関するものであるなど、独力で解決し難い場合は、相談者の了承を得た上で、次の各号のうち適切と思える措置をとることができる。

(1) 他の相談員と相互に連携して当該問題の解決を図ること。

(2) 教育委員会事務局に連絡し、解決にむけて協働すること。

5 職員は、相談員への苦情相談のほか、教育委員会への苦情相談の申出を行うことができる。

(苦情相談の報告)

第6条 校長等は、苦情相談の報告を受けた場合には、苦情相談記録票(様式第1号)により速やかに教育長へ報告するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、都農町立学校におけるハラスメント防止等に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(都農町公立学校パワー・ハラスメント防止等に関する要綱の廃止)

2 都農町公立学校パワー・ハラスメント防止等に関する要綱(平成27年教育委員会要綱第1号)は、廃止する。

(都農町公立学校セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱の廃止)

3 都農町公立学校セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱(平成27年教育委員会要綱第2号)は、廃止する。

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都農町立学校ハラスメントの防止等に関する要綱

令和4年8月19日 教育委員会要綱第5号

(令和4年8月19日施行)