○都農町多胎妊婦健康診査費助成事業実施要綱

令和4年8月8日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、多胎妊娠における妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減を図ることを目的として、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する妊婦一般健康診査(以下「健診」という。)について多胎妊娠を理由に既定の回数に追加して健診を受診した者に対し、健診費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、健診受診時において都農町に住所を有する多胎児を妊娠している者とする。

(助成の対象となる健診及び助成金の額)

第3条 助成の対象となる健診は、町長が交付した健診受診券の回数を超えて行われた、健康保険適用外である多胎妊婦の健診とする。

2 助成金の額は、対象者が医療機関に支払った健診に要した費用の額とし、健診1回につき5,000円を上限とする。

3 助成金の対象となる健診の回数は、妊婦1名につき5回を上限とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、健診費用を最後に支払った日から原則90日以内に、都農町多胎妊婦健康診査費助成申請書兼請求書(様式第1号)に領収書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、助成金交付の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、都農町多胎妊婦健康診査費助成金決定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

3 町長は、助成金の交付を行わないときは、都農町多胎妊婦健康診査費助成金不給付決定通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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都農町多胎妊婦健康診査費助成事業実施要綱

令和4年8月8日 要綱第23号

(令和4年8月8日施行)