○都農町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和4年7月12日

要綱第21号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、都農町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について医学的な見地からの調査を行う。

(1) 健康被害発生事例の疾病状況及び診療内容に関する資料収集

(2) 必要と考えられる場合の特殊検査又は剖検の実施についての助言

(3) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次の4人の委員をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 高鍋保健所長

(3) 都農町国民健康保険病院代表 1人

(4) 児湯医師会代表 1人

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(審議の請求)

第6条 町長は、予防接種による健康被害が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。

(会議)

第7条 委員長は、前条の規定により町長から審議の請求があったときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 会議は非公開とする。

(報告)

第8条 委員長は、会議の結果を町長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第9条 委員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康管理センターにおいて処理する。

(報酬及び費用弁償)

第11条 委員に支給する報酬及び費用弁償については、別に町長が定める。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

都農町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和4年7月12日 要綱第21号

(令和4年7月12日施行)