○都農町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
令和4年7月12日
要綱第21号
(設置)
第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、都農町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について医学的な見地からの調査を行う。
(1) 健康被害発生事例の疾病状況及び診療内容に関する資料収集
(2) 必要と考えられる場合の特殊検査又は剖検の実施についての助言
(3) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次の4人の委員をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 高鍋保健所長
(3) 都農町国民健康保険病院代表 1人
(4) 児湯医師会代表 1人
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(審議の請求)
第6条 町長は、予防接種による健康被害が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。
(会議)
第7条 委員長は、前条の規定により町長から審議の請求があったときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 会議は非公開とする。
(報告)
第8条 委員長は、会議の結果を町長に報告しなければならない。
(守秘義務)
第9条 委員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、健康管理センターにおいて処理する。
(報酬及び費用弁償)
第11条 委員に支給する報酬及び費用弁償については、別に町長が定める。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。