○都農町WALT計画推進協議会設置要綱
令和4年6月6日
要綱第17号
(設置)
第1条 都農町における「雇用の創出と人材確保の課題解決」を円滑に進めるため、都農町商工会、都農町、関係事業者が相互に協働、連携し、持続可能なまちづくりを形成することを目的に実施するWALT計画実現のため都農町WALT計画推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会が行う事務は、次のとおりとする。
(1) 都農町内での働く場の創出、人材の確保、教育に関すること。
(2) 都農町の人口増加プロジェクト等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、都農町の地方創生及び地域活性化に関する事業の推進に関すること。
(協議会の構成等)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
(1) 会長は、都農町商工会長とする。
(2) 副会長は、都農町長とする。
(3) 委員は、WALT計画に賛同する関係事業者とする。
2 会長は、協議会を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が不在のときはその職務を代行する。
(会議)
第4条 協議会は、必要に応じて会長が召集する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和6年要綱第21号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。