○都農町農業振興対策事業交付要綱

令和4年3月28日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の農業の振興を図ることを目的として、認定農業者、認定新規就農者、営農集団、農業法人、兼業農家、高齢者等が実施する事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内に住所を置く、又は町内に住所を置く予定の認定農業者、認定新規就農者、営農集団、農業法人、その他農業収入を申告している者とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金交付の対象となる事業、補助対象者、補助率及び補助金の上限額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 この要綱に基づき補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規程に定める補助金交付申請書に都農町農業振興対策事業補助金実施計画書(様式第1号)、収支予算書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 同事業に申請できる回数は、1経営体あたり1回のみとする。また、単年度に申請できる事業数も1経営体当たり1事業とする。ただし、農業用機械レンタル支援事業は含まない。

(審査会の設置)

第5条 町長は、申請内容を審査するため、都農町農業振興対策事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の職務)

第6条 審査会は、次に掲げる事項について、審査する。

(1) 申請者の資格の適否に関する事項

(2) 事業の適否に関する事項

(3) 事業の補助率及び補助額の適否に関する事項

(4) その他審査会において必要と認めた事項

(審査会の組織)

第7条 審査会は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げる関係機関及び関係団体に属する者の中から町長が委嘱又は任命する。

(1) 児湯農林振興局

(2) 尾鈴農業協同組合

(3) 都農町農業委員会

(4) 金融機関

(5) その他町長が認める者

(審査会委員の任期)

第8条 委員の任期は、3年とする。

2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審査会の会長等)

第9条 審査会に会長を置き、会長は互選とする。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第10条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議長は、会長が務める。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 委員は、申請者と直接利害関係があるときは、会議の審議に加わることができない。

7 会長は、会議の結果について、町長に報告しなければならない。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、産業振興課において行う。

(交付決定)

第12条 町長は、第4条に規定する申請があったときは、審査会に諮り、補助金の交付額を決定し、交付する。なお、決定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(実績報告)

第13条 規程による実績報告は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに行わなければならない。

(交付決定の取り消し等)

第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正手段により、補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。

(3) 法定耐用年数を経過するまでに転売、譲渡、又は貸付けたとき。

(4) 補助金の交付決定の日から5年以内に農業を廃業したとき。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公表の日から施行する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの要綱の規定については、この要綱の失効後もなおその効力を有する。

別表(第3条関係)

補助対象事業名

補助対象経費の内容

補助対象者

補助率

補助金の上限額

①農業用ハウス延命化事業

農業用ハウスの老朽化に伴う延命を図るための補修に要する経費

【対象】基礎資材、施工費

※被覆資材、付帯設備は対象外

認定農業者

認定新規就農者

営農集団

農業法人

1/2以内

100万円

②畜舎関連施設延命化事業

畜舎及び関連施設の老朽化に伴う延命を図るための補修に要する経費

【対象】畜舎関連施設本体、付帯設備、施工費

※リース導入は対象外

上記と同じ

1/2以内

100万円

③スマート農業技術導入支援事業

作物の品質向上及び作業の省力化に繋がるスマート農業技術の導入に要する経費

上記と同じ

1/3以内

100万円

④中古農業用ハウス整備事業

農業用中古ハウスの初期改修に要する経費及び農業用ハウスの移設に要する経費

※付帯設備・施工費を含む、取得費用は対象外

上記と同じ

1/2以内

500万円

⑤農業用施設リース事業(機械含む)

農業用の施設の設置及び機械の導入をする際に要する経費

※リース契約を行うことが条件

上記と同じ

1/2以内

1,000万円

⑥水源確保事業

井戸掘削やそれに代わる水源確保をする際に要する経費

※既存潅水設備の更新は対象外

上記と同じ

1/2以内

50万円

⑦生産性向上資材支援事業

生分解性マルチを導入する際に要する経費

上記と同じ

1/2以内

20万円

⑧電柵管理軽減対策事業

獣害用電気防護柵の管理軽減のための防草シートに係る経費

上記と同じ

1/3以内

10万円

⑨農業用機械レンタル支援事業

農業用機械をレンタルする際に要する経費

【対象】レンタル費用、運賃等

上記と同じ

1/2以内

又は定額

予算の範囲内

⑩公益施設設置整備事業

受益農家が10戸以上の公益性がある基幹施設等の整備に係る経費(関連する機械等を含む)

上記と同じ

1/2以内

予算の範囲内

⑪農業用簡易施設設置整備事業

小規模の農業用施設を設置する際に要する経費

上記以外の農業収入を申告するもの

1/2以内

50万円

⑫小型農業用機械導入支援事業

乗用でない農業用機械の導入に要する経費

上記と同じ

1/3以内

30万円

⑬国・県補助強化支援事業

国又は県の補助事業で実施する農業用ハウス及び畜舎等の新設に要する経費(付帯設備・施工費を含む。)及び、スマート農業技術の導入に要する経費

認定農業者

認定新規就農者

営農集団

農業法人

国又は県の補助額と合わせて7/10以内

予算の範囲内

⑭その他、町長が認めたもの

上記のほか、農業振興に関し、町長が必要と認めたもの


予算の範囲内

予算の範囲内

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都農町農業振興対策事業交付要綱

令和4年3月28日 要綱第15号

(令和4年3月28日施行)