○都農町立学校共同学校事務室運営協議会設置要綱
令和4年3月2日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都農町立学校における共同学校事務室運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものである。
(設置)
第2条 協議会は、共同学校事務室を単位として設置する。
(協議会の構成)
第3条 協議会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 教育総務課長及び担当係員
(2) 中心校及び連携校の校長
(3) 室長及び室員
(4) その他必要な職員
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、中心校の校長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、その円滑な運営を図る。
(会議の開催)
第5条 協議会の会議は会長が招集する。
2 会議は、年度初め及び年度末のほか、必要に応じて開催する。
(会議における協議事項)
第6条 会議では、次の事項について協議し、決定する。
(1) 共同学校事務室の目的及び運営方針に関すること。
(2) 共同学校事務室の年間計画の策定及び運営に関すること。
(3) 共同学校事務室の具体的な業務の内容及び進め方に関すること。
(4) 当該年度の成果及び課題に関すること。
(5) 県教育委員会へ提出する年間計画・報告書の内容に関すること。
(6) その他、共同学校事務室の運営に必要な事項
(運営)
第7条 会議の開催に係る連絡調整、会議で協議する事項の原案作成など、協議会の運営に関して必要な業務は、会長及び室長が担当する。
(その他)
第8条 その他協議会の運営等に関し必要な事項は、その都度協議して定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。