○都農町立学校共同学校事務室運営協議会設置要綱

令和4年3月2日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都農町立学校における共同学校事務室運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものである。

(設置)

第2条 協議会は、共同学校事務室を単位として設置する。

(協議会の構成)

第3条 協議会は、次に掲げる者で構成する。

(1) 教育総務課長及び担当係員

(2) 中心校及び連携校の校長

(3) 室長及び室員

(4) その他必要な職員

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は、中心校の校長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、その円滑な運営を図る。

(会議の開催)

第5条 協議会の会議は会長が招集する。

2 会議は、年度初め及び年度末のほか、必要に応じて開催する。

(会議における協議事項)

第6条 会議では、次の事項について協議し、決定する。

(1) 共同学校事務室の目的及び運営方針に関すること。

(2) 共同学校事務室の年間計画の策定及び運営に関すること。

(3) 共同学校事務室の具体的な業務の内容及び進め方に関すること。

(4) 当該年度の成果及び課題に関すること。

(5) 県教育委員会へ提出する年間計画・報告書の内容に関すること。

(6) その他、共同学校事務室の運営に必要な事項

(運営)

第7条 会議の開催に係る連絡調整、会議で協議する事項の原案作成など、協議会の運営に関して必要な業務は、会長及び室長が担当する。

(その他)

第8条 その他協議会の運営等に関し必要な事項は、その都度協議して定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

都農町立学校共同学校事務室運営協議会設置要綱

令和4年3月2日 教育委員会要綱第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年3月2日 教育委員会要綱第2号