○都農町農福連携推進事業補助金交付要綱

令和4年2月14日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業と福祉の連携により、障がい者に対する就労機会の確保及び農業の振興を図るため、農業を主体とした障がい福祉サービス事業所等の経営安定及び福祉の増進に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付について、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において補助事業者とは、次の各号のいずれかに該当する事業所を運営する者をいう。

(1) 就労継続支援A型事業所

(2) 就労継続支援B型事業所

(3) その他障がい福祉サービス事業所

(4) 障がい福祉サービス事業所と農福連携に取り組む農業法人等

(5) 前号に掲げるもののほか町長が認める事業所

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業の種類、補助率及び補助金の額等は、別表に定めるとおりとする。

(交付対象者)

第4条 この要綱において、補助金の交付を受けることができる補助事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 都農町に住所を有する事業者又は事業者の主たる事務所が都農町に所在すること。

(2) 事業者に町税の滞納がないこと。

(3) 事業を実施する農地が、都農町内に所在すること。

(交付申請)

第5条 この要綱に基づき補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規程に定める補助金交付申請書に都農町農福連携推進事業補助金実施計画書(別記様式)を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、都農町障がい者自立支援協議会に諮り、補助金の交付を決定し、交付する。なお、決定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付決定の取り消し等)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正手段により、補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。

(2) 補助金の交付決定の日から5年以内に事業を廃止したとき。

(3) その他、町長が不適当と認めるとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公表の日から施行する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に定める補助金の返還に関する規定は、その行為が終わるまで、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

補助対象事業名

補助対象経費の内容

補助率

補助金の額

農福経営安定事業

農業生産基盤確立に係る農業用機械、農産物処理加工施設及び付帯設備の整備に係る経費

3/4以内

500万円以内

画像

都農町農福連携推進事業補助金交付要綱

令和4年2月14日 要綱第9号

(令和4年2月14日施行)