○都農町スポーツ合宿等支援事業補助金交付要綱
令和4年2月14日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町のスポーツ合宿等の受入れを促進し、交流人口を増加させることにより地域経済の活性化を図るため、予算の範囲内において、本町でスポーツ合宿等を実施する町外のアマチュアスポーツ団体等に対し、都農町スポーツ合宿等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 団体 町外に所在するアマチュアの団体をいう。
(2) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業を行う施設をいう。ただし、公共施設は除く。
(3) 参加者 選手及び指導者等(部長、監督、コーチ、マネージャー等をいい、保護者及び付添人は含まない。)をいう。
(4) 延べ宿泊数 宿泊者数に宿泊日数を乗じて得た延べ数
(補助対象者)
第3条 補助金の対象者は、スポーツ又は文化活動の技術向上のために実施する団体で、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 町内の宿泊施設を利用すること。
(2) 大会又はイベント、会議(以下「大会等」という。)への参加が目的ではないこと。
(3) 営利を目的とする合宿ではないこと。
(4) 原則として、町内のスポーツ施設又は文化施設等を利用すること。
(5) 宗教的又は政治的活動を目的とする合宿ではないこと。
(6) 暴力団関係者ではないこと。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、1回の合宿における参加者の延べ宿泊数に2,000円を乗じて得た額とし、1回当たり50万円を限度とする。
(補助金の申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 都農町スポーツ合宿等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 合宿実施計画書(様式第2号)
(3) 合宿参加者名簿(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、合宿終了後20日以内に、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 都農町スポーツ合宿等支援事業補助金実績報告書(様式第5号)
(2) 合宿実施報告書(様式第2号)
(3) 宿泊証明書(様式第6号)
(4) 請求書(様式第7号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、補助金の交付を中止し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。
(1) 合宿を実施しなかったとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他補助金の交付目的を達することができないと認められる事由が生じたとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。