○都農町やむを得ない事由による措置実施要綱

令和3年11月17日

要綱第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者に対し、町が必要に応じて老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づく措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する65歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 家族等から虐待又は無視を受けることにより、本人の意思に反して介護サービスの利用契約が締結できない者

(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ本人を代理する家族等がいない者

(3) その他町長が必要と認める者

(内容)

第3条 町長は、対象者に対し、必要に応じて次の各号に掲げる措置を行うものとする。

(1) 介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・臨時対応型訪問介護看護(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の2に規定する日常生活上の世話に係る部分に限る。)夜間対応型訪問介護又は介護予防訪問介護の供与

(2) 介護保険法に規定する通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護の供与

(3) 介護保険法に規定する短期入所生活(療養)介護又は介護予防短期入所生活(療養)介護の供与

(4) 介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護の供与

(5) 介護保険法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型生活介護の供与

(6) 介護保険法に規定する複合型サービス(訪問介護等(定期巡回・臨時対応型訪問介護看護にあっては、介護保険法施行規則第17条の2に規定する日常生活上の世話に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の供与

(7) 介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設への入所

(措置の決定)

第4条 町長は、対象者であると見込まれる者を発見又は関係機関等から通報を受けた場合は、直ちに当該対象者の実態を調査するものとする。

2 町長は、対象者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を実施する。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定後又は措置の開始後にこれを実施する。

3 町長は、第1項の規定による実態調査及び前項の要介護認定の結果を基に、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行うものとする。

(1) 対象者の意思及び尊厳

(2) 対象者及び家族等の経済的な事情

(3) 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境

(4) 近隣住民等の生活への影響

(5) その他対象者及び家族等の福祉を図るために必要な事情

4 町長は、前項の規定による措置の決定を行った場合は、措置決定通知書(様式第1号)により当該措置に係る者に、措置委託通知書(様式第2号)により、指定居宅サービス事業者又は指定施設サービス事業者(以下「事業者」という。)にそれぞれ通知するものとする。

5 町長は、事業者が前号の規定による委託を正当な理由なく拒んだ場合は、法第20条の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。

(費用の支弁)

第5条 町長は、措置に要する費用を支弁する。ただし、措置を受ける対象者が、当該措置に係る介護保険法の規定による保険給付を受けることができる場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合は、その介護扶助相当分を、また介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合は、その軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。

(費用の請求)

第6条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第7条 町長は、第5条の規定により費用を支弁した場合は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)により定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、被徴収者が次の各号のいずれかに該当する者については、費用の徴収を免除することができる。

(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる者

(2) 災害その他特別な事情によって生計が著しく悪化している者

(3) 費用の徴収が著しく困難であると町長が認めた者

(措置の変更)

第8条 町長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められるときは、措置を変更するものとする。

2 町長は、措置を変更した場合は、措置決定通知書(様式第1号)及び措置委託通知書(様式第2号)により当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。

(措置の解除)

第9条 町長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当するときは、措置を解除するものとする。

(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状態から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

(3) その他やむを得ない事由の解消により、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能になったと町長が認めた場合

2 町長は、措置を解除した場合は措置決定通知書(様式第1号)及び措置委託通知書(様式第2号)により、当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第10条 町長は、措置に係る者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認める場合は、法第32条に規定する審判を請求するなど、当該措置に係る者が民法に規定する成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

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都農町やむを得ない事由による措置実施要綱

令和3年11月17日 要綱第51号

(令和3年11月17日施行)