○都農町高齢者虐待防止事業実施要綱
令和3年11月17日
要綱第50号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき、高齢者に対する虐待防止及び早期対応を図ることにより、高齢者の権利擁護に資することを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢者虐待に関する知識等の普及啓発
(2) 高齢者虐待に関する相談
(3) 養護者による在宅高齢者への虐待に対する対応
(4) 関係機関、民間団体等との協力体制の整備
(普及啓発)
第3条 町長は、高齢者虐待の防止及び虐待を受けた高齢者の保護に資するため、高齢者虐待に係る通報義務及び高齢者の権利擁護について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
(養護者による在宅高齢者の虐待に係る相談窓口等)
第4条 第2条第2号に掲げる相談は、福祉課及び地域包括支援センターにおいて行うものとする。
2 高齢者虐待防止法第7条及び第9条の規定による通報及び届出の窓口は、福祉課とする。
3 高齢者虐待に関する相談や通報等を受けた職員は、虐待の状況、高齢者・養護者等の状況及び通報者の情報を記録しなければならない。
2 前項のコアメンバーは、次に掲げる者で構成する。
(1) 福祉課長
(2) 地域包括支援センター職員
(3) 高齢者の福祉に関する事務に従事する職員
(4) 前各号に掲げる者のほか町長が必要と認める者
3 町長は、第1項のリスクアセスメントにより高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、高齢者虐待防止法第11条の規定による地域包括支援センターの職員その他高齢者福祉に関する事務に従事する職員に、被虐待高齢者宅への立入調査をさせる等状況の把握に努めるものとする。
6 町長は、立入調査を行った際に高齢者の心身の状態、養護者の態度、室内の様子等を総合的に判断して、高齢者の生命又は身体に関わる危険が大きく、緊急保護が必要と判断された場合は、高齢者の状態等に応じて、緊急入院、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置等の対応を行うものとする。
(高齢者虐待対応ケア会議の開催)
第6条 前条の規定により、緊急性を判断した結果、緊急に生命又は身体に重大な危険が生じる恐れはないが、虐待が疑われるような事例については、高齢者虐待対応ケア会議を開催し対応を検討するものとする。
3 高齢者虐待対応ケア会議においては、情報の共有に努め、処遇方針を検討するとともに、その役割分担を行うなど、今後の対応の円滑な実施に向けた検討を行うこととする。
4 高齢者虐待対応ケア会議で決定された処遇方針及び役割分担について、定期的に情報交換やモニタリングを実施し、必要に応じて処遇方針について再検討を行うものとする。
5 高齢者虐待対応ケア会議においては、生命・身体の保護が必要なケースで本人の同意を得ることが困難であるかどうかを事務局で判断し、必要に応じて、個人情報を会議資料として提供することとする。ただし、会議終了後、会議資料は、適宜事務局で回収することとし、会議において知り得た個人の情報については、他に漏らしてはならない。
(処遇の検討)
第7条 前条第3項における処遇方針は、次に掲げる方策等について様々な角度から検討を行うものとする。
(1) 介護サービス又は福祉サービスの利用
(2) 病院への入院又は老人福祉施設への入所
(3) 家族への支援又は家族間の調整
(4) 成年後見制度又は日常生活自立支援事業の活用
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。