○都農町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月13日

規則第12号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条に規定する申請をしようとする者は、各年度の初日の属する年の1月31日までに固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 土地、家屋及び償却資産の売買契約書の写し

(3) 登記事項証明書(商業・法人及び不動産)

(4) 土地及び工場等建物の平面図

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(課税免除の決定通知)

第3条 町長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除の可否を決定したときは、固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(事業廃止等の届出)

第4条 固定資産税の課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除決定者」という。)は、事業を廃止し、又は休止したときは、その事由が生じた日から10日以内に事業廃止(休止)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(課税免除の取消通知)

第5条 町長は、条例第6条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、固定資産税課税免除取消通知書(様式第4号)により当該課税免除決定者にその旨を通知する。

(報告及び調査)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、固定資産税の課税免除を受けた者に対し、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は職員に調査をさせることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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都農町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月13日 規則第12号

(令和3年12月13日施行)