○都農町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年12月13日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、都農町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年都農町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 土地、家屋及び償却資産の売買契約書の写し
(3) 登記事項証明書(商業・法人及び不動産)
(4) 土地及び工場等建物の平面図
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(事業廃止等の届出)
第4条 固定資産税の課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除決定者」という。)は、事業を廃止し、又は休止したときは、その事由が生じた日から10日以内に事業廃止(休止)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(報告及び調査)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、固定資産税の課税免除を受けた者に対し、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は職員に調査をさせることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。