○旧都農高校施設利活用協議会設置要綱
令和3年11月17日
要綱第49号
(設置)
第1条 旧都農高校施設(以下「施設」という。)の有効的な利活用・運営方法に対し、広く意見を聞くことを目的として、旧都農高校施設利活用協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 施設の利活用・運営方法に関する事項
(2) その他、協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15名以内とし、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(4) 都農町議会議長
(5) 各種団体の代表者
ア 都農町商工会
イ 都農町校長会
ウ 都農町金融団
エ 都農町社会福祉協議会
オ (一財)つの未来まちづくり推進機構
(6) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務が終了するまでの間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、町長とし、副会長は、副町長とする。
3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長になる。
(関係者の出席等)
第7条 協議会は、必要に応じ関係者及び専門的な知識を有する者等に会議への出席及び資料提出等の協力を依頼することができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。