○都農町緊急農業支援給付金交付要綱
令和3年10月11日
要綱第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策により、人の移動・経済活動の停滞による影響が大きい町内農業経営者に対し、農業経営の継続のための支援として、予算の範囲内で交付する都農町緊急農業支援給付金(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の交付対象者)
第2条 給付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号全てに該当する農業経営者とする。
(1) 令和3年8月10日現在で町内に住所を有する個人又は農業法人等であること。
(2) 令和2年分の農業での販売実績があり、確定申告又は町税の申告を行っていること。ただし、令和3年新規就農者はこの限りでない。なお、販売実績は家事・事業消費及び雑収入を除く。
(3) 令和3年8月10日以降も引き続き農業を継続していること。
(4) 都農町暴力団排除条例(平成23年都農町条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員等又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しないこと。
(5) 県の営業時間短縮要請協力金及び飲食関連事業者等支援金を受給していないこと。
(6) 都農町事業者緊急支援金又は都農町緊急漁業支援給付金を受給していないこと。
2 前項に掲げるもののほか、町長が必要と認める農業者も交付対象者とする。
(給付金の額等)
第3条 給付金の額は、1経営者当たり100,000円とする。ただし、宮崎県の県内事業者緊急支援金を受給している者は、1経営者当たり50,000円とする。
2 前項の給付金の交付は、1経営者につき1回限りとする。
(給付金の申請)
第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都農町緊急農業支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 申請者の身分証明書の写し
(3) 振込口座が確認できる書類(通帳の表紙及び見開き1ページ目)の写し
(4) その他必要と認める書類
(給付金の返還)
第7条 給付金の交付を受けた者が虚偽その他不正な手段により交付を受けたときは、都農町緊急農業支援給付金返還命令書(様式第4号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公表の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに給付の決定を受けたものに係るこの要綱の規定については、この要綱の失効後もなおその効力を有する。