○都農町中小企業等緊急支援金交付要綱
令和3年10月11日
要綱第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内事業者の経営継続及び雇用の維持を図るため、都農町中小企業等緊急支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付等に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者をいう。
(2) 小規模事業者 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下、及び前年分の不動産所得の金額並びに事業所得の金額の合計額が300万円以下の事業者をいう。
(3) 個人事業者 法人を設立せずに自ら事業を行っている事業者をいう。
(4) 小規模事業者等 小規模事業者及び個人事業者をいう。
(5) 売上 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する収入金額のうち事業収入をいう。
(交付条件)
第3条 支援金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者及び小規模事業者等とする。
(1) 中小企業者及び小規模事業者の場合は、町内に本社、本店等の主たる事業所を置いていること。
(2) 個人事業者の場合は、主に町内で事業を行っていること。ただし、自ら設置した事業所がない場合は、町内に居住していること。
(3) 主たる収入が売上であること。
(4) 国の月次支援金、県の営業時間短縮要請協力金、飲食関連事業者等支援金、酒類販売事業者等緊急支援金及び町の農業支援給付金、漁業支援給付金を受給していない、又は受給する予定がないこと。
(5) 交付申請の時点において事業を行っており、かつ、今後も事業を継続する予定であること。
(6) 事業に係る営業に必要な許可等を全て有していること。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業を行う者
(2) 都農町暴力団排除条例(平成23年都農町条例第13号)に規定する暴力団等に関係する者
(3) 宗教法人、社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、各種協同組合等
(4) その他、支援金の交付の目的・趣旨から町長が不適当と認める者
(交付額)
第4条 支援金の額は、1事業者あたり10万円とする。ただし、県の県内事業者緊急支援金を受給した事業者は、5万円とする。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとするときは、都農町中小企業等緊急支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 都農町中小企業者等緊急支援金交付請求書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 営業の実態が確認できる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、給付金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 本要綱第3条第1項第4号に規定する支援金等を受給したとき。
(2) 虚偽の申請があったとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に支援金の交付が完了しているときは、その者に対して、当該支援金の額の全部の返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。