○都農町建設工事予定価格事前公表取扱要綱
令和3年10月11日
要綱第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都農町(以下「町」という。)が発注する建設工事等に係る競争入札において、入札及び契約手続の透明性の向上を図るため、予定価格の事前公表を行う場合の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(事前公表の対象)
第2条 予定価格の事前公表の対象は、競争入札に付する建設工事及び建設工事に係る測量設計委託業務(以下「対象工事」という。)を対象とする。
(公表内容)
第3条 公表する予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額とする。
(入札予定価格の決定時期等)
第4条 対象工事に係る予定価格については、予算執行決裁後速やかに都農町財務規則(平成8年都農町規則第21号)に基づき作成する。
(公表の方法)
第5条 予定価格の事前公表は、一般競争入札については入札公告文に記載するものとし、指名競争入札については文書により通知するものとする。
(入札の執行回数)
第6条 予定価格の事前公表の対象工事の入札回数は、1回とする。ただし、最低制限価格を設定した入札については、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないときは再度入札を行うことができる。
(工事費内訳書の提出)
第7条 対象工事(測量設計委託業務を除く。)の入札参加者は、入札にあたり入札価格の根拠となる工事費内訳書を作成し、入札書の提出の際に添付して提出しなければならない。
(入札の無効)
第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 予定価格を超える金額で入札をしたとき。
(2) 工事費内訳書を提出しないとき。
(3) 入札書記載の入札金額と工事費内訳書の工事価格が一致しないとき。
(4) 工事費内訳書の積算内容又は記載内容が適当でないとき。
(入札の中止)
第9条 入札辞退等により入札者が1人以下の場合は、当該入札を中止する。
(指名業者の非公表)
第10条 対象工事の指名業者名及び業者数は、当該入札が執行されるまでは非公表とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。