○都農町キャリア教育推進懇話会設置要綱

令和3年5月6日

教委要綱第6号

(設置)

第1条 キャリア教育の総合的かつ計画的な振興等に関する必要な協議を行うため、都農町キャリア教育推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 懇話会は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 農林水産業団体関係者

(3) 商工業団体関係者

(4) 地域の代表者(自治会長、公民館長他)

(5) 児童及び生徒の保護者

(6) 都農町立小・中学校の校長

(7) 都農町キャリア教育支援センター長

(8) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 懇話会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、定例的に年1回会長が招集する。ただし、会長が必要であると認めるときは、この限りでない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

5 会長が必要であると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(事務局)

第5条 懇話会の事務局は、都農町教育委員会教育総務課に置く。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

都農町キャリア教育推進懇話会設置要綱

令和3年5月6日 教育委員会要綱第6号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年5月6日 教育委員会要綱第6号