○都農町タクシー事業者等支援金交付要綱
令和3年9月13日
要綱第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛の影響により、運行収入が減少したタクシー事業者等で、事業を継続している者に対して、都農町タクシー事業者等支援金(以下「支援金」という)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、タクシー事業者等とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業を営む者をいう。
(支援金対象者)
第3条 支援金の交付対象者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) この要綱の施行日において町内に事業所又は営業所を有するタクシー事業者等であること。
(2) 支援金の交付を受けた後も企業活動を継続する意欲があること。
(3) 令和3年5月の運行収入が前年又は前々年の同月と比較し20%以上減少していること。
(4) 当該事業者の代表者が都農町暴力団排除条例(平成23年都農町条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員等又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しないこと。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は保有車両1台あたり2万円とし、1回限りの交付とする。
2 車両台数については、次条の規定による交付申請をする時点の車両管理用の台帳等に基づいた数を用いるものとする。
(1) タクシー事業等許可証の写し
(2) 町内の事業所又は営業所に常時配置するタクシー等車両管理に用いる台帳等の写し
(3) 町内の事業者又は営業所に常時配置するタクシー等車両の車検証の写し
(4) 令和3年5月の運行収入が確認できる帳簿等の写し
(5) 令和2年5月又は令和元年5月の運行収入が確認できる帳簿等の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(支援金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた者に対して、期限を定めて支援金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。