○都農町飲食店等支援金交付要綱

令和3年7月13日

要綱第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上減少の影響を受けた飲食店等に対し、事業活動継続のための支援として、予算の範囲内で都農町飲食店等支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援金の種類)

第2条 事業者支援金の種類は、次の各号に掲げるとおりする。

(1) 一律支援金

(2) 売上高の減少に対する支援金

(支援金の交付対象者)

第3条 一律支援金の交付を受けることができる事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に本店、主たる事業所又は店舗を有する法人又は個人事業者で、飲食店(食堂、レストラン、喫茶店、居酒屋、スナック、テイクアウト店及び移動販売)、タクシー事業者、運転代行業、カラオケ店、仕出し・弁当店を行っている事業者

(2) 営業許可又は登録を必要とする業種については、許認可等を受けていること

(3) 令和3年4月30日までに開業していること

(4) 申請日時点で事業活動を行っており、継続する意思があること

(5) 都農町暴力団排除条例(平成23年都農町条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員等又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しない者

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

2 売上高の減少に対する支援金の交付を受けることができる事業者は、前条の規定に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 令和3年5月の売上げが前年又は前々年の同月と比較し20%以上減少していること

(支援金の額)

第4条 支援金の額は次の各号に掲げるとおりとし、一事業者当たり1回限りの交付とする。

(1) 一律支援金は、一事業者当たり10万円とする。

(2) 売上高の減少に対する支援金は、令和3年5月の売上げが前年又は前々年同月から20%以上30%未満減少している場合に10万円、30%以上50%未満減少している場合に20万円、50%以上減少している場合に30万円を支給する。

(支援金の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都農町飲食店等支援金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 一律支援金に必要な書類は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 直近1期分の確定申告書の写し(個人事業者の場合は令和2年分住民税申告書控えの写し

(2) 令和3年に開業・設立した事業者は、開業届又は法人設立届出書の写し

(3) 営業許可又は登録を必要とする業種については、許認可証の写し

(4) 令和3年の売上高が確認できる売上帳等の書類の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

3 売上高の減少に対する支援金に必要な書類は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 令和2年5月又は令和元年5月の売上高が確認できる帳簿類の写し

(支援金の交付決定及び通知)

第6条 前条に規定する支援金の交付の申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当であると認めるときは、支援金の交付を決定し、都農町飲食店等支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の交付請求)

第7条 前条の通知を受けた申請者は、都農町飲食店等支援金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(事業者支援金の返還)

第8条 支援金の交付を受けた者が虚偽その他不正な手段により交付を受けたときは、都農町飲食店等支援金返還命令書(様式第4号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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都農町飲食店等支援金交付要綱

令和3年7月13日 要綱第40号

(令和3年7月13日施行)