○都農町短期宿泊事業実施要綱

令和3年6月22日

要綱第38号

(目的)

第1条 この要綱は、一時的に養護する必要がある在宅の高齢者等に対して、養護老人ホーム等にて短期宿泊させ、必要に応じて日常生活に対する指導や支援を行うことにより、高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する65歳以上の自立している高齢者又は町長が同等と判定した者であって、日常的な生活支援者の社会的理由又は災害等の理由により、養護老人ホーム等にて一時的な養護が必要と認められる者とする。

(利用期間)

第3条 事業を利用できる期間は、2週間以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用料)

第4条 事業の利用料は、1日につき2,500円とする。

(利用者の決定)

第5条 事業の利用を希望する者は、都農町短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、審査の上、事業提供の要否を決定し、都農町短期宿泊事業利用決定(否決)通知書(様式第2号)により申請者に、都農町短期宿泊事業実施依頼書(様式第3号)により施設長にそれぞれ通知するものとする。

(利用の取消)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、サービスの利用を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する者に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段によりサービスを受けていたとき。

(3) その他、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定によりサービスの利用を取り消したときは、速やかに都農町短期宿泊事業利用取消通知書(様式第4号)により利用者に、都農町短期宿泊事業利用取消連絡通知書(様式第5号)により施設長にそれぞれ通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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都農町短期宿泊事業実施要綱

令和3年6月22日 要綱第38号

(令和3年6月22日施行)