○都農町人事評価検討委員会設置要綱
令和3年6月22日
要綱第37号
(設置)
第1条 都農町人事評価制度の構築に関しより良い人事評価制度構築のため、役場職員を構成員とする都農町人事評価検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 実績評価・能力評価・評価方法の工夫改善に関すること。
(2) 評価項目の内容・基準に関すること。
(3) その他人事評価に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、副町長の職にある者とし、委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、総務課長の職にある者とし、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の会議への出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(作業部会)
第5条 会長が必要と認めたときは、委員会に作業部会を置くことができる。
(庶務)
第6条 委員会及び作業部会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年6月23日から施行する。
別表(第3条関係)
副町長、総務課長、財政課長、福祉課長、建設課長、教育総務課長、看護師長、保健師代表、保育士代表、職員組合執行委員長 |