○都農町青少年海外派遣事業実施要綱

平成30年4月3日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、都農中学校の生徒を海外へ派遣し、その文化や生活習慣に触れ、人々とコミュニケーションをとることで、国際的視野に立って活躍する人材の育成を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 日本と諸外国との国際交流を図るため、現地の学校において、授業を受けたり生徒とふれあいができる時間を設定し、互いの食や文化等についての意見交換を行うなどの生徒間交流及びホームステイを実施する。

(参加資格)

第3条 派遣の対象となる生徒は、次の各号に該当する者とする。

(1) 都農中学校に在籍する2年生又は3年生の生徒

(2) 心身ともに健康で協調性に富み、規律ある団体行動ができる者

(3) 強い参加意欲を有し、保護者の同意が得られる者

(4) 派遣のための事前及び事後の研修にすべて参加できる者

(申請及び決定等)

第4条 派遣を希望する生徒は、応募の動機及び保護者の同意を記入した都農町青少年海外派遣事業参加申込書(様式第1号)を学校長に提出するものとする。

2 学校長は、前項の申込書を受け取った場合は、学級担任所見及び学校長の所見を記入した都農町青少年海外派遣事業推薦調書(様式第2号)を申込書に添付し、教育委員会に推薦するものとする。

3 派遣者の決定は、書類選考により教育委員会で決定し、学校長を通じて通知する。

(派遣人数)

第5条 この事業により派遣する人数は、町の予算の範囲内で決定する。

(派遣の時期及び期間)

第6条 派遣国への派遣の時期は夏季休業中とし、派遣の期間は10日以内とする。

(経費の負担)

第7条 参加者負担金として、生徒一人当たり30,000円を負担しなければならない。ただし、経済的事由その他特別な事情により負担が困難と認められる場合は、この負担金の全部又は一部を免除することができる。

2 パスポート取得費用等の渡航手続き費用その他個人的費用については、個人負担とする。

(参加者の責務)

第8条 参加者は、事前研修に必ず出席し、帰国後は研修レポートを提出するとともに報告会で活動報告をしなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和3年教委要綱第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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都農町青少年海外派遣事業実施要綱

平成30年4月3日 教育委員会要綱第3号

(令和3年4月1日施行)