○都農町農業振興対策協議会農政委員会設置要綱
令和3年6月14日
要綱第35号
(設置)
第1条 都農町農業振興地域整備計画に関し、有識者等による調査審議を行うため、都農町農業振興対策協議会農政委員会(以下「農政委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 農政委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 都農町農業振興地域整備計画の策定、変更に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、農業振興に関し、町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 農政委員会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会長は町長が指名する者とし、副会長は会長が指名する者とする。
2 会長は、会務を総理し、農政委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、都農町農業振興対策協議会会長が招集する。
2 議長は会長が務める。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 農政委員会の庶務は、農業振興を主管する課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
都農町農業振興対策協議会農政委員構成表
役職名 | 所属職名 |
委員 | 副町長 |
委員 | 都農町農業委員会会長 |
委員 | 尾鈴農協都農支所長 |
委員 | 都南土地改良区理事長 |
委員 | 都農町認定農業者協議会会長 |
委員 | 都農町議会総務産業建設常任委員会委員長 |
委員 | 都農町農業委員会農地委員会代表 |
委員 | 都農町農業委員会農政委員会代表 |
委員 | 総務課長 |
委員 | 建設課長 |
委員 | 都農町農業委員会事務局長 |