○都農町農業振興対策協議会農政委員会設置要綱

令和3年6月14日

要綱第35号

(設置)

第1条 都農町農業振興地域整備計画に関し、有識者等による調査審議を行うため、都農町農業振興対策協議会農政委員会(以下「農政委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 農政委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 都農町農業振興地域整備計画の策定、変更に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、農業振興に関し、町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 農政委員会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会長は町長が指名する者とし、副会長は会長が指名する者とする。

2 会長は、会務を総理し、農政委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、都農町農業振興対策協議会会長が招集する。

2 議長は会長が務める。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 農政委員会の庶務は、農業振興を主管する課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

都農町農業振興対策協議会農政委員構成表

役職名

所属職名

委員

副町長

委員

都農町農業委員会会長

委員

尾鈴農協都農支所長

委員

都南土地改良区理事長

委員

都農町認定農業者協議会会長

委員

都農町議会総務産業建設常任委員会委員長

委員

都農町農業委員会農地委員会代表

委員

都農町農業委員会農政委員会代表

委員

総務課長

委員

建設課長

委員

都農町農業委員会事務局長

都農町農業振興対策協議会農政委員会設置要綱

令和3年6月14日 要綱第35号

(令和3年6月14日施行)