○都農町立養護老人ホーム愛寿園支援員等確保事業補助金交付要綱

令和3年6月14日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都農町福祉振興基金を活用し、都農町立養護老人ホーム愛寿園に勤務する会計年度任用職員に対して、優秀な人材の確保、育成、定着及び離職防止を図ることを目的とする都農町立養護老人ホーム愛寿園支援員等確保事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 この要綱により補助金を交付する事業は、支援員等処遇改善事業とする。

(事業の内容)

第3条 前条に規定する事業における対象者、補助金額等については、別表のとおりとする。

2 前項にかかわらず、以下に該当する者については補助金の交付対象とはならないものとする。

(1) 町税等を滞納している者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又はその関係者

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都農町立養護老人ホーム愛寿園支援員等確保事業補助金交付申請書(様式第1号)に町税等の納付状況調査同意書(様式第2号)ほか必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、都農町立養護老人ホーム支援員等確保事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項により交付決定を受けた者が、申請した内容に変更を生じたときは、速やかに町長にその旨を届け出るものとする。

(補助金の請求等)

第6条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、都農町立養護老人ホーム支援員等確保事業に関する補助金請求書(様式第4号)により、速やかに町長に補助金の請求を行うものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、第5条で定める補助金の交付決定を受けた者が適当でないと認めたときは、交付決定の取り消し、補助金の返還を命じることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

補助金の対象者及び要件

補助金の額及び交付

申請に必要な書類

支援員等処遇改善事業

支援員等(1月の要勤務日数のうち、1/2以上勤務した職員に限る

毎年10月、4月に支援員等に補助金を支給する。

① 週35時間以上で雇用されている会計年度任用職員の支援員等で、国家資格取得及び介護支援専門員1人につき、10万円を年2回。

② 週35時間以上で雇用されている会計年度任用職員の支援員等で、①に該当しない者1人につき8万円を年2回。

③ 週35時間未満で雇用されている会計年度任用職員の支援員等1人に対し、4万円を年2回。

・交付申請書

・同意書

・出勤簿の写し

・国家資格を有する書類等の写し(初回申請時のみ)

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都農町立養護老人ホーム愛寿園支援員等確保事業補助金交付要綱

令和3年6月14日 要綱第34号

(令和5年4月1日施行)