○都農町立養護老人ホーム愛寿園支援員等確保事業補助金交付要綱
令和3年6月14日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都農町福祉振興基金を活用し、都農町立養護老人ホーム愛寿園に勤務する会計年度任用職員に対して、優秀な人材の確保、育成、定着及び離職防止を図ることを目的とする都農町立養護老人ホーム愛寿園支援員等確保事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類)
第2条 この要綱により補助金を交付する事業は、支援員等処遇改善事業とする。
2 前項にかかわらず、以下に該当する者については補助金の交付対象とはならないものとする。
(1) 町税等を滞納している者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又はその関係者
2 前項により交付決定を受けた者が、申請した内容に変更を生じたときは、速やかに町長にその旨を届け出るものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、第5条で定める補助金の交付決定を受けた者が適当でないと認めたときは、交付決定の取り消し、補助金の返還を命じることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助金の対象者及び要件 | 補助金の額及び交付 | 申請に必要な書類 |
支援員等処遇改善事業 | 支援員等(1月の要勤務日数のうち、1/2以上勤務した職員に限る | 毎年10月、4月に支援員等に補助金を支給する。 ① 週35時間以上で雇用されている会計年度任用職員の支援員等で、国家資格取得及び介護支援専門員1人につき、10万円を年2回。 ② 週35時間以上で雇用されている会計年度任用職員の支援員等で、①に該当しない者1人につき8万円を年2回。 ③ 週35時間未満で雇用されている会計年度任用職員の支援員等1人に対し、4万円を年2回。 | ・交付申請書 ・同意書 ・出勤簿の写し ・国家資格を有する書類等の写し(初回申請時のみ) |