○都農町介護職員等確保支援事業補助金交付要綱
令和3年6月14日
要綱第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都農町福祉振興基金を活用し、都農町で介護サービスを提供する事業所に勤務する者に対して、優秀な人材の確保、育成、定着及び離職防止を図ることを目的とする都農町介護職員等確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類)
第2条 この要綱により補助金を交付する事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 介護職員等就職支度金支給事業
(2) 介護支援専門員等育成事業
(3) 介護職員等処遇改善事業
(補助対象事業所)
第3条 補助の対象となる事業所(以下「対象事業所」という。)は、都農町に所在する次の各号に掲げる事業所とする。
(1) 介護老人福祉施設
(2) 訪問介護事業所
(3) 訪問看護事業所
(4) 通所介護事業所
(5) 特定施設入居者生活介護事業所
(6) 福祉用具貸与事業所
(7) 地域密着型通所介護事業所
(8) 認知症対応型通所介護事業所
(9) 小規模多機能型居宅介護事業所
(10) 認知症対応型共同生活介護事業所
(11) 居宅介護支援事業所
2 前項にかかわらず、以下に該当する場合は、対象事業所とはならないものとする。
(1) 申請日の属する月の初日から起算して、過去1年間において、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法及び雇用保険法の違反により罰金刑以上の刑に処せられている事業所。
(2) 労働保険に加入していない事業所
(3) 労働保険料を滞納している事業所
(4) 町税等を滞納している事業所
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又はその関係者が勤務している事業所。
(6) 都農町国民健康保険病院
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、都農町介護職員等確保支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項により交付決定を受けた者が、申請した内容に変更を生じたときは、速やかに町長に対しその旨を届け出るものとする。
(1) 介護職員等就職支度金支給事業を受けた場合は、対象事業所に就職して5年間を経過しないうちに退職したとき。
(2) 介護支援専門員等育成事業を受けた場合は、対象事業所に引き続き3年間を経過しないうちに退職したとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第1号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の都農町介護職員等確保支援事業補助金交付要綱は令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第43号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の都農町介護職員等確保支援事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
事業名 | 補助の対象者及び要件 | 補助金額 | 申請に必要な書類 |
介護職員等就職支度金支給事業 | 対象事業所への就職が内定した常勤の介護職員等 | 介護福祉士、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、管理栄養士、調理師、社会福祉士及び介護支援専門員については、1人につき300,000円を支給。それ以外の者については、1人につき100,000円を支給。ただし、支給は1人1回限りとする。 | ・交付申請書 ・対象事業所に勤務している旨の確認書 ・資格を確認できる証等の写し |
介護支援専門員等育成事業 | 対象事業所に勤務している者で、介護支援専門員の更新研修、又は主任介護支援専門員研修を受講した者。 | 研修費、書籍代の実費を支給。ただし、100,000円を限度とする。 | ・交付申請書 ・対象事業所に勤務している旨の確認書 ・介護支援専門員証又は主任介護支援専門員証の写し ・研修費等の領収書 |
介護職員等処遇改善事業 | 対象事業所に勤務する介護職員等 | 毎年10月及び4月に下記の金額を支給する。 ①常勤で雇用されている介護職員等で、介護福祉士、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、管理栄養士、調理師、社会福祉士及び介護支援専門員1人につき100,000円。 ②常勤で雇用されている介護職員等で、①に該当しない者1人につき80,000円。 ③非常勤で雇用されている介護職員等1人につき40,000円。 | ・交付申請書 ・対象事業所に勤務している旨の確認書 ・資格を確認できる証等の写し(初回申請時のみ) |