○都農町被災者生活再建支援金支給要綱

令和3年6月14日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宮崎県・市町村被災者生活再建支援金交付要綱(令和3年3月11日付け公益財団法人宮崎県市町村振興協会制定)に基づき、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)が適用された自然災害により被災した世帯のうち、被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号。以下「施行令」という。)第1条各号に定める自然災害に該当しない区域に居住しているため支援法に基づく支援金の支給対象とならない世帯に対して、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資するために、都農町被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

(2) 被災世帯 施行令第1条各号に規定しない自然災害により被害を受けた世帯をいう。

(3) 基礎支援金 住宅の被害程度に応じて支給する支援金をいう。

(4) 加算支援金 住宅の再建方法に応じて支給する支援金をいう。

(支援金の支給対象世帯)

第3条 支援金の支給対象世帯は、自然災害により被害を受けた次に掲げる世帯とする。ただし、施行令第1条第1号、第2号及び第4号から第6号までに規定する自然災害が発生した市町村に生活の本拠がある世帯を除く。

(1) 当該自然災害により居住する住宅が全壊した世帯

(2) 当該自然災害により、その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯

(3) 当該自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯

(4) 当該自然災害により居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって、構造耐力上主要な部分として建築基準法施行令(昭和25年政令第388号)第1条第3号で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯((2)及び(3)に掲げる世帯を除く。以下「大規模半壊世帯」という。)

(5) 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯((2)から(4)までに掲げる世帯を除く。)

(支援金の支給額)

第4条 支援金の支給額は、次のとおりとする。

(1) 自然災害発生時において、その属する者の数が2以上ある被災世帯(以下「複数世帯」という。)の世帯主に対する支援金の支給額について、基礎支援金については別表第1の、加算支援金については別表第2の区分に基づき定める額とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、被災世帯が、別表第2の区分のうち2以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する加算支援金の支給額は、各区分に基づき定める額のうち最も高いものとする。

(3) 自然災害の発生時においてその世帯に属する者の数が1である被災世帯については、別表第1及び第2の各該当欄の金額に3/4を乗じた額とする。

(支援金の支給の申請)

第5条 支援金の支給の申請は被災世帯の世帯主(特段の事情がある場合の、当該世帯主に準ずる者を含む。)が行うものとし、申請期間は次のとおりとする。

(1) 基礎支援金

自然災害の発生した日から起算して、13月を経過する日までを申請期間とする。

(2) 加算支援金

自然災害の発生した日から起算して、37月を経過する日までを申請期間とする。

2 支援金の支給を受けようとする者は、都農町被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

3 町長は、支援金の支給に関し、支援金の申請をした者に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(支援金の支給の決定)

第6条 町長は、都農町被災者生活再建支援金支給申請書を受理した場合において、その内容を審査し、支援金の支給を行うことを決定したときは、都農町被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2号)により世帯主に通知するものとする。

2 町長は、支援金の支給を却下したときは、都農町被災者生活再建支援金支給却下決定通知書(様式第3号)により世帯主に通知するものとする。

(支援金の支給の決定の取消し)

第7条 町長は、前条又は次の各号のいずれかに該当した場合には、前条に定める支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 支援金の受給者が、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。

(2) 支援金の受給者が、この要綱又はこの要綱に基づく都農町長の決定若しくは指示に違反したとき。

2 前項の規定により、支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消した場合は、町長は、都農町被災者生活再建支援金支給決定取消通知書(様式第4号)を、速やかに当該受給者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する支援金が支給されているときは、期限を付して当該支援金の全部又は一部の返還を請求するものとする。

2 前項の規定により、当該支援金の全部又は一部の返還を請求する場合、町長は、都農町被災者生活再建支援金返還請求書(様式第5号)を、速やかに当該受給者に交付するものとする。

(加算金及び延滞金)

第9条 町長は、第7条の規定により支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消した場合において、支援金の受給者に対し支援金の返還を請求したときは、その請求に係る支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付させるものとする。

2 町長は、支援金の受給者に対し支援金の返還を請求した場合において、当該受給者が、これを返還の期限までに納付しなかったときは、返還の期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付させるものとする。

3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該受給者の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項については、支援法、施行令並びに内閣府が発出する命令及び通知の取扱いに準ずることとするほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和2年4月1日以降に発生した自然災害から適用する。

別表第1(第4条関係)基礎支援金

住宅の被害程度

全壊・解体・長期避難

大規模半壊

中規模半壊

支給額

100万円

(75万円)

50万円

(37.5万円)

※( )内は、自然災害発生時においてその属する者の数が1である世帯(単身世帯)の支援金額(複数世帯の3/4)

別表第2(第4条関係)加算支援金

住宅の再建方法

建設・購入

補修

賃借

(公営住宅以外)

(支給額)

全壊・解体・長期避難・大規模半壊

200万円

(150万円)

100万円

(75万円)

50万円

(37.5万円)

中規模半壊

100万円

(75万円)

50万円

(37.5万円)

25万円

(18.75万円)

※( )内は、自然災害発生時においてその属する者の数が1である世帯(単身世帯)の支援金額(複数世帯の3/4)

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都農町被災者生活再建支援金支給要綱

令和3年6月14日 要綱第32号

(令和3年6月14日施行)