○都農町木造建築物等地震対策促進事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大地震における木造住宅等の被害を軽減するため、木造住宅耐震診断事業、木造住宅耐震改修総合支援事業、安全住宅住替え等支援事業及び危険ブロック塀等除却促進事業に要する費用の一部を補助する木造建築物等地震対策促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し都農町補助金等交付規程(昭和38年都農町規程第11号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 旧耐震基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、現に完成しているものをいう。ただし、国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。
(2) 宮崎県木造住宅耐震診断士 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により知事が登録した建築士事務所に所属する建築士で、知事が行う講習会を受講し知事が登録した者(以下「耐震診断士」という。)をいう。
(3) 耐震診断 別に定める宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき、耐震診断士が行う旧耐震基準木造住宅の耐震性能に関する診断をいう。
(4) 木造住宅耐震診断事業 耐震診断を行うため、社会資本整備総合交付金を受けて実施する事業をいう。
(5) 耐震改修設計 耐震診断士が行う旧耐震基準木造住宅の耐震性能を向上させるための補強計画(上部構造評点のうち最小の値(以下「評点」という。)を1.0以上にするもの)で、その耐震性能の向上を一般財団法人日本建築防災協会が定める「一般診断法」又は「精密診断法」に即して確認した設計をいう。
(6) 耐震改修工事 耐震診断の結果、倒壊する可能性がある建築物(評点が1.0未満のもの)を安全な構造となる建築物(評点が1.0以上のもの)に改修するため、耐震改修設計(地盤・基礎の総合評価に注意事項がないものに限る。以下次号において同じ。)に基づき行う工事をいう。ただし、原則として増築に係る工事は含まないこととする。
(7) 段階的耐震改修工事 耐震診断の結果、倒壊する可能性が高い建築物(評点が0.7未満のもの)を評点が0.7以上1.0未満の建築物に改修するため、耐震改修設計に基づき行う工事をいう。ただし、原則として増築に係る工事は含まないこととする。
(8) 木造住宅耐震改修総合支援事業 耐震改修設計、耐震改修工事及び段階的耐震改修工事の総合支援を行うため、社会資本整備総合交付金を受けて実施する事業をいう。
(9) 除却工事 耐震診断の結果、倒壊する可能性がある建築物(評点が1.0未満のもの)の除却を行う工事をいう。
(10) 建替え工事 耐震診断の結果、倒壊する可能性がある建築物(評点が1.0未満のもの)の建替えを行う工事をいう。
(11) 安全住宅住替え等支援事業 除却工事又は建替え工事を行うため社会資本整備総合交付金を受けて実施する事業をいう。
(12) 道路 一般の交通の用に供する道をいう。
(13) ブロック塀等 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第62条の8の規定による補強コンクリートブロック造の塀又は同施行令第61条の規定による組積造の塀をいう。
(14) 危険ブロック塀等除却促進事業 危険なブロック塀等の除却を行うため社会資本整備総合交付金を受けて実施する事業をいう。
(15) 所有者 耐震診断の対象となる建築物の所有者をいう。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。
2 補助対象経費については、消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる額と、当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税率を乗じて得た額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該消費税仕入控除税額は、控除するものとする。
補助対象経費 | 補助額 | |
木造住宅耐震診断事業に要する経費 | 耐震診断に要する費用から6,000円を除いた額かつ、13万円を限度とする。(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする) | |
木造住宅耐震改修総合支援事業に要する経費 | 耐震改修設計、耐震改修工事 | 1棟につき、補助対象経費の10分の8以内かつ、100万円(段階的耐震改修の補助を受けたものは40万円)を限度とする。(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする) |
段階的耐震改修工事 | 1棟につき、補助対象経費の10分の8以内かつ、60万円を限度とする。(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする) | |
安全住宅住替え等支援事業に要する経費 | 除却工事 | 1棟につき、補助対象経費の100分の23以内かつ、34万5千円を限度とする。(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする) |
建替え工事 | 1棟につき、補助対象経費の100分の23以内かつ、38万円を限度とする。(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする) | |
危険ブロック塀等除却促進事業に要する経費 | 次に掲げる額のうちいずれか低い額を限度とする。 (1) 1敷地につき、15万6千円 (2) 除却するブロック塀等の延長に対し、1万2千円/m (3) 除却するブロック塀等の面積に対し、1万円/m2 (1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする) |
(補助対象)
第4条 補助金の交付の対象となる木造住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 都農町内に存するもの。
(2) 旧耐震基準木造住宅であるもの。
(3) 住宅を主たる用途とするものであること。(延べ面積の2分の1を超える部分が住宅の用途に供されているものに限る。)
(4) 地上階数が2以下であるもの。
(5) 国土交通大臣の特別な認定を得た工法による住宅でないもの。
(6) 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法による住宅であるもの。
(7) 木造住宅耐震改修総合支援事業については、以前に木造住宅耐震改修設計事業及び木造住宅耐震改修事業を行った住宅でないもの。
2 補助金の交付の対象となる危険ブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 都農町内に存するもの。
(2) 一般財団法人日本建築防災協会「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」により健全性が確保されていないと市町村の職員が確認したもの。
(3) 小学校から概ね半径500mの範囲のもの。
(4) 一般の交通の用に供する道に面するもの。
(5) 道路面からの高さ1.4m以上のもの。
(6) 除却後は、道路面からの高さ0.8m以下とするもの。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、木造住宅耐震診断事業、木造住宅耐震改修総合支援事業、安全住宅住替え等支援事業又は危険ブロック塀等除却促進事業を行う者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(2) 市町村税を滞納していないこと。ただし、市町村税を滞納している者が市町村税の完納その他町長が認める措置を行ったときは、補助対象者とすることができる。
(3) 都農町暴力団排除条例(平成23年都農町条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、若しくは同条第2号に規定する暴力団員、又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(交付の申請)
第6条 都農町木造建築物等地震対策促進事業の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第7条 町長は、都農町木造建築物等地震対策促進事業補助金交付申請書の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付決定し、その旨を様式第2号により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定をするときは、次の条件を付することができる。
(1) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保にしてはならないこと。
(2) 事業完了後は、速やかに居住又は居住の見込みがあること。
(3) 耐震補強設計が適正に行われていること。
(4) 耐震改修工事等の工事監理が、耐震診断士又は同等以上の知識を有する者により行われること。
(5) 段階的改修工事を行う場合は、将来的に評点を1.0以上とする耐震改修工事を段階的に実施する理由書及び誓約書を町長へ提出すること。
(6) 安全住宅住替え等支援事業は、補助対象者が補助対象住宅に現に居住していること。
(7) 除却工事後は、昭和56年6月1日以降に着工されたもの、耐震診断の結果、評点が1.0以上のもの又は耐震改修工事を行ったものに速やかに住み替えること。
(8) 前7号に規定するもののほか、町長が必要と認める事項
(事業の取り止め)
第11条 申請者は、補助金の交付決定後に補助事業を取り止める場合は、都農町木造建築物等地震対策促進事業中止(取止め)届(様式第5号)に補助金交付決定通知書を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出書の提出があったときは、当該補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(中間検査)
第12条 木造住宅耐震改修総合支援事業に係る補助事業者は、当該申請に係る工事が、補強に係る金物及び筋交い等の施工後、視認可能な時点に達したときには、都農町木造住宅耐震改修総合支援事業中間検査申請書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出し、検査を受けなければならない。この場合において、当該検査は施工現場に市町村の職員が立ち会って行うものとする。
(実績報告)
第13条 申請者は、事業が完了したときは、都農町木造建築物等地震対策促進事業補助事業完了実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第15条 補助金は、前条の確定通知を行った後、補助事業者からの請求に基づいて交付するものとする。
(補助金の交付請求)
第16条 補助金交付確定通知を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(代理受領)
第17条 補助事業者は、木造住宅耐震診断事業、木造住宅耐震改修総合支援事業、安全住宅住替え等支援事業及び危険ブロック塀等除却促進事業について補助金の交付の請求及び当該補助金の受領を、木造住宅耐震診断事業に係る補助金にあっては当該耐震診断を行った者に、木造住宅耐震改修補助事業にあっては当該耐震改修工事を行った者に、安全住宅住替え等支援事業にあっては当該除却工事又は建て替え工事を行った者に、危険ブロック塀等除却促進事業にあっては当該ブロック塀等の除却を行った者に委任する方法(以下「代理受領」とする。)により行うことができる。ただし、補助事業者が補助事業の総事業費のうち自己の負担に係る金額を超える額を、代理受領により補助金の交付を受けようとする者に対して支払っている場合は、当該事業区分に係る補助金について代理受領できないものとする。
2 代理受領により補助金の交付を受けようとする者は、第15条の補助金請求書に受領に関する委任状を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の委任状の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは委任された者に補助金を交付するものとする。
4 前項の規定による交付があったときは、補助事業者に対し補助金の交付があったものとみなす。
(補助金交付決定の取消)
第18条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(雑則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和5年要綱第7号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第13号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。