○都農町寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

令和3年3月31日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢や障がい等により衛生管理が困難な在宅の高齢者等に対し、寝具類を洗濯、乾燥及び消毒のサービス(以下「サービス」という。)を行うことにより、清潔で快適な生活が送れるよう支援し、もって高齢者等の在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は都農町とする。ただし、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の高齢者独居世帯又は高齢者のみの世帯で、運転免許証不保持かつ、町内に本人以外の親族が居住しておらず、寝具類の衛生管理が困難な者

(2) 障がい者独居世帯又は障がい者のみの世帯で、次のいずれかに該当する者

 身体障害者手帳3級以上を取得している者(ただし、聴覚障がい、音声機能・言語機能又はそしゃく機能の障がいは除く)

 療育手帳B―1以上を取得している者

 精神障害者保健福祉手帳2級以上を取得している者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(利用回数)

第4条 サービスを利用できる回数は、対象者1人につき年2回とする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(利用料)

第5条 事業の利用料は、1回の利用につき500円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(利用者の決定)

第6条 事業の利用を希望する者は、都農町寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業利用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、審査の上、サービス提供の要否を決定し、都農町寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業利用決定(否決)通知書(様式第2号)により申請者に、都農町寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業実施依頼書(様式第3号)により委託事業者にそれぞれ通知するものとする。

(利用の取消)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、サービスの利用を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する者に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段によりサービスを受けていたとき。

(3) その他、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定によりサービスの利用を取り消したときは、速やかに都農町寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業利用取消通知書(様式第4号)により利用者に、都農町寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業利用取消依頼書(様式第5号)により委託事業者にそれぞれ通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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都農町寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

令和3年3月31日 要綱第27号

(令和3年4月1日施行)